解答例 第1 問題1(以下、刑法については、法名略。) 1 Xが、Aを頭から床に思いっきり投げつけて頭部打撲を負わせ、よって、急性硬膜下血腫により死亡させた行為に傷害致死罪(205条)が成立する。 (1) Xの上記行為は、頭部打撲を負わせ、生理的機能を障害させたところ「傷害」行為にあたる。Xの上記行為によって、Aは死亡した。 (2) Aは、ゴルフクラブを強く握りしめたにすぎず、Xに対して暴行を加えていないため、「急迫不正の侵害」が存在せず、正当防衛(36条1項)は成立しない。したがって、Aの上記行為について違法性は阻却されない。 (3) もっとも、Xは、Aが強盗であると誤信したために上記行為に…