「頒布は,不特定又は多数の人に対して物を交付・讓渡することをいう」が、「たまたま1名の顧客に交付・譲渡等したに過ぎない場合であっても, それが不特定又は多数の人に対して交付・譲渡等する意思でされたものであれば,頒布に該当する」 「1対1は頒布にあたらない」と考えている相談者が多くて、弁護士ドットコムでもそういう回答をよく見かけます。 「たまたま1名の顧客に交付・譲渡等したに過ぎない場合であっても, それが不特定又は多数の人に対して交付・譲渡等する意思でされたものであれば,頒布に該当する」ということで、ホントに1対1の送信行為(元彼女、不倫相手)についても「頒布の疑い」で逮捕されることがあります…