警察の役所。建物・場所を示す用法と、組織そのものを指す用法が両方あるのは他の役所と同様。
(警察署等)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO162.html
第五十三条 都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。
2 警察署に、署長を置く。
3 警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する。
4 警察署の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
5 警察署の下部機構として、交番その他の派出所又は駐在所を置くことができる。
日本の場合、警察の本体は(市町村でも国でもなく)都道府県警察なので*1、必然的に都道府県内を分掌する形で設置されている。
*1:本当は国家公務員も含まれてて指揮系統上は警察庁が上にあるからこの表現は不適切かもしれませんが