運転経歴証明書は、高齢等の理由により運転免許証を自主返納した人(免許証の有効期限内に返納した人)に対し、本人の申請により運転免許証に代わる本人確認書類として、運転免許センターが交付する証明書。
運転経歴証明書は、運転免許証と同様に、金融機関での口座開設や携帯電話を買う際に、公的な身分証明書として使うことができる。
当初は、有効期間が発行後6カ月で、再発行できず、身分証明書がなくなるという問題があったことから、道路交通法施行規則の改正(平成23年内閣府令第70号)により、2012年4月より生涯有効となり、申請取消から5年以内で、現に免許を受けていない人(従前は申請取消から1か月以内)であれば申請できるようになった。
なお、運転免許証のようにICカード化はなされていない。