(昭和三十一年三月十四日法律第七号)
(目的)
- 第一条
- この法律は、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もつて道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的とする。
(定義)
- 第二条
- この法律において「道路」とは、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路をいう。
2 この法律において「高速道路」とは、高速道路株式会社法 (平成十六年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する高速道路をいう。
3 この法律において「道路管理者」とは、高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては道路法第十八条第一項 に規定する道路管理者をいう。
4 この法律において「会社」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社をいう。
5 この法律において「料金」とは、会社、地方道路公社又は道路管理者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいう。
6 この法律において「会社等」とは、会社又は地方道路公社をいう。
7 この法律において「機構等」とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は地方道路公社をいう。
以下、略