①現物分割 そのままの財産の形状や性質を変更することなく分割する方法です。例えば長男Aに共住している家と土地、次男Bには、駐車場、三男Cには株式いった感じです、 また広い土地であるならば分筆してしまい、一つの土地を分割して分けるという方法もあります。 前者の方法ではどうしても受け取る金額差が少なからず出てしまいます。現物でわけたとしても、現金や預貯金でその補正をする必要がでてきますし、その評価自体が紛争の火種となることも有ります。 後者の場合もどういう風に公道に接しているかやその形状次第で価値も変わってくるので単純な話ではありません。