「接触を伴わない強制わいせつ罪の成否を、接触を伴う強制わいせつ罪の成否と同様に考える必然性はないし、犯人が規範的にみて被害者の面前にいるとはいえない状況であっても、本件のように、被害者に要求して、その身体を性的な対象として利用できる状態に置き、それを記録化して被告人や第三者が知り得る状態に置くことで、接触を伴う強制わいせつ罪と同程度の性的侵害をもたらし得ることは明らかである」とか判示しています。 検事によって温度差があるような気がします。 札幌高裁r5.1.19 1 しかし、以下のとおり、所論は全て採用することができない。 ①については、被告人は、Aに要求して、陰部等を露出した姿態をとらせ、こ…