こんにちは。宅建勉強中のあやせまるです。 宅建を勉強で過去問を解いていて、なかなか解説が頭に入ってこない問題があるんですよね。 その中の1つが、 市街地調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする該当市街化調整内における土地の区画形質の変更は都道府県知事の許可を受けなくてよい。[出題:平成23年 問17.2] です。 そもそも問題の意味自体も一回読んだだけだと「?」かもしれませんが、要は、市街化調整区域内に農産物の貯蔵用の建物を作りたい場合、都道府県知事の許可は不要か?(不要なら⭕️、必要なら❌)って話です。 で答えは❌(都道府県知事の許可は必要)が正解なんですけど…