そもそも農地の売買には、買主が一定規模の営農を行っているなどの条件をクリアすることが必要です。その他法令の制限と異なり、そもそもの不動産取引自体に影響を与えます。 農地の売買は農業委員会の許可が必要となるからです。 売買する土地が「農地」であり、権利移動の制限がある場合には、そもそも売買不可の可能性もあります。 現状や地目上、農地である場合は、売買や投資のための不動産調査には十分な調査が必要です。 通常、役所では複数の窓口での調整や確認が必要になります。 現状が宅地や雑種地に見えても、取り扱いとしては農地のままという場合もあるからです。 用途地域の指定がない土地の売買をする場合は、現地の状況だ…