農地の相続に際しては、一般の不動産とは異なる多くの法的・実務的制約があります。 1. 農地法の制限(特に農地法第3条・第5条) 農地は自由に売買・賃貸・転用できません。相続は例外的に許可不要ですが、その後の転用・売却・貸付には農業委員会(*1)の許可または届出が必要です。 相続によって農地を取得した者が農業を継続しない場合、適切な処分が求められます(例:農地中間管理機構への貸付など)。 転用(宅地化など)を行うには農地法第5条の許可が必要であり、無許可での転用は罰則対象です。 ※1 農業委員会は、農地法に基づく権利移動の許可、農地転用案件への意見具申など、農地法等の法令に基づく事務、農地等の利…