妻の父が昨年亡くなり、土地などを妻が相続しました。 妻の母はまだ存命ですが、妻も姉(義母の娘)も一緒には住んでいなくて、土地も家も、義父母が亡くなったら継ぐ人がいません。 道路には面していない土地で、共有名義の私道を通って外に出ます。その私道も細く、そのままでは土地も家も再利用するには大変不便なものです。 いわゆる「負動産」です。 前から妻とは相談していて、相続放棄も考えましたが、そうすると妻のいとこたちに相続の依頼が法務局から行く事もあるらしく、そんな事態も避けたいなあ、ということで妻が相続しました。 土地はすべて妻名義になりましたが、建物が父と姉の共有名義になっていました。姉は遠いところに…