相続する財産
【保存版】相続財産の調査方法|借金や不動産はどうやって調べる? 行政書士のリーガルドクターです。 前回、相続放棄や限定承認について説明しました。 相続が発生したとき、「何をどれだけ相続するのか」が分からないと、放棄や限定承認といった判断もできません。しかし実際には「親の財産なんて知らない…」という方も多いのではないでしょうか。 この記事では、相続財産の調査の流れや方法を、行政書士の視点でわかりやすく解説します。 目次 なぜ相続財産の調査が重要なのか 相続財産に含まれるもの プラスの財産の調べ方 マイナスの財産(借金・負債)の調べ方 財産調査での注意点 まとめ 1. なぜ相続財産の調査が重要なの…
遺産分割の対象範囲としては、あまり持っている人の割合は少ないと思いますが、国債や投資信託、といったものもあります。 その他にはゴルフの会員権、仮想通貨 動産である車や貴金属、絵画などいろいろなものがありますので、そのものに応じて手続きや換価処分、または一人の人が所有して代償金を支払うなんてことも有ります。 あまりに複雑な財産構成の場合は、相続の専門家に任せて手続きから遺産分割協議まで任せるという方法もありかなと思います。
原則相続財産と見なされませんので、遺産分割協議の対象となりません。規定に従い会社が指定した遺族に支給されます。そのため、相続人同士で分配のルールを決めることはできません。 ただし、「特別受益」として考慮される可能性がある点に注意が必要です。 例えば 特定の相続人(例:長男)が多額の死亡退職金を受け取った場合、他の相続人(例:次男)が「これは特別受益にあたる」と主張することがあるということです。
死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、一定の非課税枠が設けられています。① 非課税枠以下の計算式で求められる金額までは相続税がかかりません。 非課税限度額 ◎ 500万円 × 法定相続人の数例:法定相続人が3人(配偶者+子2人)の場合 500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税支給された死亡退職金の合計額がこの非課税枠を超えた場合、その超過分が相続税の課税対象となります。
【死亡退職金】 死亡退職金とは、従業員が死亡した際に会社から遺族に支払われる退職金のことです。 死亡退職金は、原則として相続財産には含まれません。これは、会社が退職金の支給を「遺族への弔慰金や生活保障」として支払う性質を持つため、被相続人(亡くなった人)の財産ではなく、会社から遺族へ新たに支払われるものと考えられるからです。ただし会社による規程の違いも大きいため例外として相続財産と同視される可能性もあるので注意が必要です。
相続の手続きとしては、 上場株式の場合は、被相続人が口座を開設していた証券会社に連絡をし、手続きに必要な書類を集めて名義変更の手続きを行います。いきなり換金という事はできず、相続人がその証券会社に口座を持っていなければ作る必要があります。 非上場株式の場合は、名義書き換え手続きについて発行会社にまず確認、場合によっては会社側が相続人に対して株式の売渡しを請求できる権利を定めている場合もあるので、その場合は会社に購入してもらうことになります。この場合の価格に関して合意できない場合は裁判所に申し立てすることになります。
【株式】 株式は、遺産分割がされるまでは共同相続人全員での準共有状態になります。株主は株主である地位に基づいて、剰余金の配当を受け取る権利、残余財産の分配を受け取る権利、株主総会の議決権などいろいろな要素が含まれますので、相続発生段階で当然に法定相続分で分割ということはできません。 またその株が上場株式かそうでないかで手続きが大きく変わります。
相続人のうち一人が保険金受取人として指定されていて、その保険金が遺産に入らないとなると他の共同相続人から不公平だといわれるかもしれません。しかし原則としては遺産ではなく固有の権利として保険金の受取があるので遺産分割の対象にはなりません。 ただし保険金の額、保険金の額の遺産総額に対する割合、保険金受取人と他の相続人との関係性などによっては、特別受益と解釈され持ち戻しの対象となることがあります。
【生命保険】 生命保険は受取人固有の財産となるため相続財産とはなりません。受取人が指定されている場合はその方に、されていない場合は保険約款に基づいて相続されます。これは民法の定めるものとは違う、代襲相続や兄弟姉妹の扱いなどもありますので確認しておく必要があります。 保険に入る段階でも説明されますが、受取人に設定できる範囲も定められています。いきなり第三者や団体を指定することは原則できないと思っていたほうが良いと思います。 確かにそんなことができてしまうといろいろな事件や犯罪に生命保険が使われることになるでしょうから、当然と言えば当然です。
民法909条に 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、その相続開始の時の債権額の三分の一に当該相続人の法定相続分を乗じた額については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払い戻しができるとされています。 ただし同一の金融機関の払戻金額は上限が150万と定められています。 ちなみに結果的に自分の相続分よりも大きな金額になってしまった場合は代償金として精算することになります。