接待飲食店のうち社交性の高い施設や、遊戯場営業(ゲームセンター・パチンコ・麻雀など)のこと。
これらの事業を営むには、通常の営業許可の他に地域の公安委員会に所定の届出をし許可を得る必要がある。
俗に言うフーゾクは「性風俗特殊営業」というカテゴリで、一般の風俗営業とは別の扱いを受ける。
営業形態
- 1号営業
- キャバレー等。飲食、ダンス設備のある施設で、客を接待するスタッフのいる店舗。
- 2号営業
- 料亭、社交飲食店等。個室のある料亭や、社交を目的としたバーなど。
- 3号営業
- ディスコ、ナイトクラブ等。客がダンスを踊る施設で、飲食を伴う店舗。
- 4号営業
- ダンスホール等。飲食を伴わないダンス施設で、ダンススクールを除くもの。
- 5号営業
- 低照度飲食店。喫茶・飲食出来る店舗で、各客席の照明が極端に落とされている店舗。
- 6号営業
- 区画席飲食店。喫茶・飲食出来る店舗で、各客席が仕切りで隔たれているもの。
- 7号営業
- マージャン屋、パチンコ屋等。パチンコ・パチスロ・麻雀を行う店舗。
- 8号営業
- ゲームセンター・アミューズメント等。ゲームセンター。