文政5年閏月初め。蛭子町下で作事方日雇い1人が腹を切る。(朱書)正月10日、寺社奉行所で申し渡したこと。広井 浄信寺その方のことは本山参詣のため上京し、先月14日に戻る際の行列で定められたものと違うものを用いたと聞き及んだので懸所に申し出たことを調べると、在京中から病気がちで道中のことは全て家来に任せていたが様々な不届きがあった。特に今般〔金紋〕挟箱は押小路家から譲り受けたもので、その用い方を奉行所に指図を仰いだが返答がなかったので行列の先頭へ持ち出し、熱田駅宿札寺号に殿を付けたことは押小路家から付き添った役人から押小路の家風から行ったとと申し立てている。病中ではあるが他の者に任せたことでこう…