Dr.けーぴょんちゃんです。 1/21はいつもの業務だけではなく、マンション決済や転居手続き含めてを行っておりました。久しぶりに後輩と細々と飲めて良かったです。 さて、ここでは3000万円控除について改めて勉強しようと思います。 ・マイホーム(居住用財産)を売った際、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例を「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」という。 ・適用要件と除外基準あり(参考サイトに記載)。なるほどと思った点は、 ①以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること…