7月に中国向けのEMSが再開されてから、2ヶ月に1回程度の 頻度で利用してます。今月は再開されてから3回目の利用。 中国向けのEMSはいろんなルールがあります。 1出荷の品物価値合計(インボイス価格合計)が1,000元を 超えていると、 個人貨物の範疇(はんちゅう)を超えていると 判断され、商業貨物と同じ一般通関扱いになる場合があります。 なので、いつも申告額は10,000円程度になるようにしてます。 これまでの2回の利用では課税されなかったのですが、 なぜか今回は課税の連絡が来ました。 ネットで調べたところ、1出荷の関税額合計が人民幣 50 元以下の 場合や商業的な価値がない広告品及びサンプ…