犯しい

言論の統制は暴力によってのみ可能らしい



だから今日もぼくは部屋から出れません

さようなら



以下ぶちぎれ

参考


この法律の目的は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護することである。(第1条)

>ひきこもりは立て続けに二日以上家から出ないことをここに誓います。
>精神的に問題ある人間を保護する際に「人権が」とかぐだぐだ抜かすごみがいるから池沼が野放しにされて犯罪起こすんだろうがクズ。



1996年にストックホルムで開催された「第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」(ストックホルム会議、日本政府代表・清水澄子参議院議員))で日本人によるアジアでの児童買春や日本製の児童ポルノが世界で大量に流通していることに対して厳しい批判があったことから作られた。当初、与党案では実写だけではなく「絵」も規制できる内容だったため漫画関係者などが反対し、最終的には「絵」に対する規制は見送られた。

>世界から批判を浴びちゃ人権無視してでもなんでも法案通さないとね^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>当たり前だろカス。対象を絞った過度な統制で共産主義幕開け。日本終了のお知らせ


しかしその後2005年、野田聖子森山眞弓といった女性議員中心に「絵」を主とした実在しない児童に対する規制もなされるべきという議論が起こってきている。

>野○聖子:超低脳低倍率帰国枠に滑り込んでも上智大。自らの意思を押し通して郵政民営化に反対票を投じた故永岡議員に、亀井小林らと走狗になって「このキンタマ野郎」「腹を切れ」などと、派閥会合で罵り自殺に追い込む。さらには長岡氏の自殺の原因を 
 「小泉の“暴力団まがい”の多数派工作のせいだ」と発言し、見事当選。(参考)また、「竹中プランではだめ」と発言しておきながら、小泉提出案(中身はそのまま竹中案)には賛成票を投じる場の空気で動くのは天才な大先生。

>森○眞弓:かつては2ちゃんねる閉鎖さえ訴え、法相に就任して尚表現の自由を軽視。過度の潔癖症をお持ちの大先生で、かつては「世界日報」(発行元:統一教会)にそのような主旨で寄稿などもなされる。一昨年の教育基本法強行採決の際は、委員会の委員長をお勤めになっている。




この法律では、2006年(平成18年)の現時点では児童ポルノの単純所持を罰する規定が盛り込まれていないが、法律の見直し対象として単純所持の処罰を盛り込むことも児童の保護の観点から求める声が強くあがっている。が、同時に児童ポルノの範囲の広範さ(年齢について18歳未満であること、及びヨーロッパの一部の国では合法とされているような芸術的なソフトなヌード、家族や恋人の写真が対象となること)との兼ね合いで処罰範囲が広がりすぎることが懸念され、2004年改正では見送られた。

表現の自由・思想の自由・冤罪の危険性。
>日本はいつから欲望を裁けるようになったんですか森山先生?基本的に「児童ポルノが性犯罪を誘発する」ことを理由として単純所持処罰を推し進めようとがんばってるみたいですけど、それは単に世間の人が「児童ポルノが性犯罪を誘発する」と「一般に考えている」だけであって理由付けも何もない。でもそれについて批判の声をあげるとメディアによって「病的」なイメージを植え付けられたロリコンとみなされるから誰も何も言えないわけで。それをいいことにあたかも理由付けがなされているかの如く法案を実現にむけて日夜がんばる先生方。
>要は「児童ポルノが性犯罪を誘発しそうだから」禁止するのであって、それじゃ戦時中の治安維持法とどう違うのかと小一時間問い詰めたい人権擁護法案といい、なんか過度な規制統制がまかり通る時代みたいですね('A`)

>さらにもう一点、児童ポルノの所持はポルノ制作者への金銭の移動を意味する、それは間接的に児童の性的搾取の支援になっている、したがって禁止すべきだという論理。これは頷けないところがなきにしもあらず。でも冒頭を振り返ってみると「児童ポルノの単純所持処罰について」。ポルノ製作者への金銭の移動が犯罪の誘発に繋がるのは確率的に高いように見えるし、それを規制するのは結構。けれどもそれを未然に防ぐために「児童ポルノの単純所持」を統制するのは本末転倒。なぜなら
>これだけ児童ポルノが蔓延し、しかも絵を主とする架空のものならいくらでも入手できる世の中で、仮に児童ポルノの単純所持が処罰の対象になった場合、冤罪の危険性がそこにはいくらでも潜んでいる。しかも業者炙り殺すために児童ポルノ禁止とか、要するに「国が無能で業者を裁けませんごめんなさい」ってことだろ?そもそも痴漢の冤罪がこれだけ社会問題になってるのになんで児童ポルノ単純所持は処罰され得るのか。麻薬の所持の処罰と並列してこれを語るバカを稀に見かけるけど、生産するにも絵が描ければそれで充分だし、入手するにもネット環境DLを全面禁止でもしない限り無理。よく考えて物言え蛆虫。主に主婦板。


奈良県の条例
なお、この法律と直接の関係はないが、奈良県が13歳未満の児童を被写体とする児童ポルノ(本法律との混同を避けるべく「子どもポルノ」と表記されている)の単純所持を禁止する「子どもを犯罪の被害から守る条例」が2005年(平成17年)6月に議会に諮られ自民・公明の賛成によって成立し、同年7月1日に公布された。
同条例は警察権限拡大につながるのではないか、などといった批判がある。また、日本国憲法第94条に定める法の範囲内の条例制定権を逸脱しているのではないかと言う指摘が有る。

条例自体は同日施行であったが、子どもポルノ所持の禁止については、猶予期間をおいて10月1日に施行された。罰則は30万円の罰金か拘留、科料。初適用は、既に摘発された児童ポルノの組織的販売の買い手についての、11月1日の家宅捜索で発見されたものについてであり、書類送検後、12月19日に罰金5万円の略式命令で確定した。


>条例の原則を無視してまで制定。カルロスとか小林薫とかいたからこれはしょうがない感がある。これに便乗する上二名の先生は死ねばいいと思うけど。まぁ奈良だし。



やっぱ色々考えると弁護士なるのって大変なんだなっていうのがこれ

俺が必死でした

勉強しよう