教育基本法

教育基本法 きょういくきほんほう 一般

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日本の教育の基盤となる法律。現在の教育基本法は、旧教育基本法の全てを「改正」*1し、平成18年(西暦2006年)12月22日に公布、施行したものである。

全18条。「教育の目的及び理念」、「教育の実施に関する基本」、「教育行政」、「法令の制定」の4章から成り立っている。

形式的には法律であり、他の法律に対して優位にあるわけではない(むしろ、「後法優位の原則」から考えると、やや劣位にあるとさえ言える)が、その制定の目的から、俗に「教育憲法」と呼ばれる、

判例でも

  • 教育基本法については、後法は前法を破るとの一般原則を直ちに適用することはできない。
  • 一般に教育関連法令の解釈及び運用については、法律自体に別段の規定がない限り、できるだけ教基法の規定及び同法の趣旨、目的に沿うように考慮が払われなければならない。

などされ、他の教育法規は、この教育基本法理念を実現するために制定されたものと見なされている。

採用試験の勉強をまじめにしている教員志望者なら、全文を暗唱できるのが当然とされている。*2

旧教育基本法について

戦後民主主義教育の基盤となった法律昭和22年(西暦1947年)施行。

全11条。教育の理念を示す法律で、細かな制度上の問題には言及していないため、学校教育法などに比べると非常に短い。

基本法として、いわゆる戦後民主主義教育の法的・思想的基礎を成してきた法律であり、それだけに、戦後教育に対して懐疑的な意見を持つ勢力からは常に見直しの提議が為されてきた。

  昭和22・3・31・法律 25号  

われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。

 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。

 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

(教育の目的)第1条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の方針)第2条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

(教育の機会均等)第3条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

義務教育)第4条 国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。

2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

(男女共学)第5条 男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。

学校教育)第6条 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

社会教育)第7条 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

2 国及び地方公共団体は、図書館博物館公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。

(政治教育)第8条 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。

2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

宗教教育)第9条 宗教に関する寛容の態度及び宗教社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。

2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

(教育行政)第10条 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。

2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

補則)第11条 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

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希望内容:1.現教育基本法と旧教育基本法の違いについて2.教育基本法の「改正」にいたる経緯

*1:「改悪」とする意見が多いので括弧付きの記述にしています。

*2:「学校教育法」や「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」、「地方公務員法」などは長いので、重要な条文はともかく、まず全文は暗唱できない

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