♪♪ 当ブログは、アファリエイト広告などを利用しています。♪♪ このブログを見ていただき、ありがとうございます。このまえの土日は午前11時から夜22時近くまでyoutube配信を見ながら勉強をしておりましたが、あまり身に入りませんでしたw。火曜日の祝日もそうなりそうなのですが、がんばります。 ・・・。いや、1条から順番にやろう? 民法は現在1050条まであるんですね。多すぎ。 ってことで民法572条は・・ 売主は、第562条第1項本文または第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実および自ら第三者のために設定しまたは第三者に譲り…