(明治三十二年三月九日法律第四十八号)
「第一編 総則」「第二編 商行為」「第三編 海商」からなる法律。
商法を中心とした商業法の分野のことも「商法」と呼ぶことがあるため、特にこの法律を指すためには「商法典」という呼び方もされる。
商法別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第三十二号商法ハ第三編ヲ除ク外此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(中略)第一編 総則
第一章 通則
(趣旨等)
- 第一条
- 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
(公法人の商行為)
- 第二条
- 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
(一方的商行為)
- 第三条
- 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
第二章 商人
(定義)
- 第四条
- この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
以下、略