2005年(平成17年)法律第八十六号。
2006年(平成18年)5月1日、施行。
従前の商法第2編及びその関係法律(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年七月二十六日法律第八十七号)1条参照)を新たに体系的な組み替えを行い、現代語化して1つの法典にしたもの。
同法制定前から、会社関係の商法分野は講学上「会社法」と呼ばれていた。
会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
(趣旨)
- 第一条
- 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
以下、略