被害者を脅迫してその乳房,性器等を撮影させ,その画像データを送信させ,被告人使用の携帯電話機でこれを受信・記録して児童ポルノを製造した場合においては,強要罪に触れる行為と3項製造罪に触れる行為に一部重なる点があるものの,両行為が通常伴う関係にあるとはいえないこと,両行為の性質等を考慮すると,両行為は社会的見解上別個のものと評価すべきであるとして,併合罪の関係にある(東京高裁h28.2.19)けれど、13歳未満に陰部等を露出した姿態をとらせてこれを撮影させるという強制わいせつ罪に当たる行為は~~、両行為は通常伴う関係にあり、自然的観察の下で社会的見解上1個のものであると評価することができるから、…
被害者を脅迫してその乳房,性器等を撮影させ,その画像データを送信させ, 被告人使用の携帯電話機でこれを受信・記録して児童ポルノを製造した場合に おいては,強要罪に触れる行為と3項製造罪に触れる行為に一部重なる点があ るものの,両行為が通常伴う関係にあるとはいえないこと,両行為の性質等を 考慮すると,両行為は社会的見解上別個のものと評価すべきであるとして,併 合罪の関係にある(東京高裁h28.2.19)けれど、13歳未満に陰部等を露出した 姿態をとらせてこれを撮影させるという強制わいせつ罪に当たる行為は~~、 両行為は通常伴う関係にあり、自然的観察の下で社会的見解上1個のものであ ると評価するこ…