刑事訴訟法の証拠法を学び始めた者が、必ずと言っていいほど絶望の淵に立たされるテーマがあります。 そう、 伝聞法則・伝聞証拠 です。 「同じ供述書面なのに、ある時は伝聞証拠として証拠能力が否定され、またある時は非伝聞としてあっさり肯定される。この違いはいったい何なんだ……?」 と、頭を抱える受験生も少なくないでしょう。 伝聞法則が難しいのは、条文の文字面を追っているだけでは決して見えてこない「要証事実との相対性」という、極めて動的なロジックが背後にあるからです。 そう、あの有名な「伝聞証拠となるか否かは、要証事実との関係で相対的に決せられる」というものです。 伝聞証拠が苦手な方は、この動的なロジ…