Twitterのアカウントがロック
携帶電話番號を入力して、確認コードを入力しても解除できません。何度も入力してゐたら試行回数の制限を超えました
なんてメッセージが出て、どうしようもありません。問合せ先も見つからないし、困りましたね。
もし何か迷惑をお掛けしてゐるやうでしたら、御聯絡くださいませ。
- 追記(9:00)
- 解除できました。
オードリーのアメフト解説
「オードリーのオールナイトニッポン」(2月8日1:00〜)でのオードリー若林によるスーパーボウルのラストプレイからアメリカンフットボールの解説、解りやすくて良かつたです。
記憶によるまとめなので、誤りがあつたら申訣ございませぬが――
敵陣1ydでリンチと云ふ壓倒的なランナーを持つシーホークスはランプレイで攻めるのが定石だが、やはりラン一邊倒では餘りにも單純な攻撃であり、明らかに讀まれるのでパス攻撃も見せておきたい。それには2nd downで見せるのがベターであること。一方インターセプトしたペイトリオッツのバトラーは無名の選手でしかも直前に33ydのパスを許してをり、自分が穴であると相手に思はれてゐると考へ、自分がマークしてゐる選手にパスがあることを想定してゐた。それ故レシーヴァーの動きに反應しインターセプトできたとのこと。
そして一つのプレイが60分間全てのプレイと繋がつてゐることを「アメリカンフットボールは物理學である」との言葉を紹介しながら、アメリカンフットボールの面白さを語つてゐました。
オードリーの言ふとほり、面白いのに何でニッポンではアメリカンフットボールの人氣がないのでせうね。
成人式に行けない奴の特徴wwwwwwww
成人式に行けない奴の特徴wwwwwwww
- 32 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2045/01/11(日) 15:21:42.76 id:PHw3KK+t0.net
- ・コミュ能力が著しく欠如している
- ・緊張しやすく、すぐ舌が回らなくなりよく聞き返される
- ・自分から雑談等の話を振れない。職場・学校での自分と、家族・親友に接する自分が別人
- ・円滑な人間関係の築き方をわかっておらず、職場・学校において高確率で孤立する
- ・誰に対してもへりくだる。とにかく何事も譲る癖がある。店員とかにもへこへこしている
- ・基本的に「いい奴」「マジメ君」である。中学高校でも先生には気に入られ、制服も乱さず暴力や万引きもしたことがない
- ・とにかく他人より出会いがなく、さらに出会いを求めて行うべき努力を放棄している
- ・女性とどう接したらいいのかわかっていない。すぐに誤解を招き嫌われる
- ・目がうつろで元気がない。俯いて歩いている。放つ雰囲気そのものが気持ち悪い
- ・無愛想。本心では仲良くしたくても、照れ臭くて無愛想にしてしまう
- ・友達が少なく、独りでの行動が圧倒的に多い
- ・物事に対する視点のピントや考え方のロジックが周囲から大きくずれていて、さらに自分ではそれが優れていると思っている
- ・時にはおしゃれをしようともするが、どこか外れてしまっていてダサい
- ・とにかく場の空気が読めない
- ・発言がことごとくつまらない
- ・人見知りが激しく、知らない人が一人でもいると急に黙る
- ・無駄にプライドが高く、自分の非をなかなか認めない
- ・やたらと専門用語や難しい言葉を使いたがる
- ・自分が興味があって詳しいことを、興味の無い者に対しても得意げに話す
- ・価値観が常に自分中心。すぐに自分の世界に篭る
- ・背が高くも低くもなく、顔も良くも悪くもなく、悪い意味で中庸すぎて何の特徴もない
- ・実は努力できない、やる気がない、行動力がない、意志が弱い、飽きっぽい
- ・常にテンションが低い
- ・消極的、内向的、ネガティブ ・頭の回転が遅い
- ・細かいことにばかりこだわる。よく「A型?」と言われる
- ・お金や利益につながらない事ばかりに夢中になる
- ・趣味は専ら一人で黙々楽しむものを好む
- ・声が小さく、モゴモゴ、ボソボソ喋る
- ・相手の目を見て話せない ・恋愛やセックスに対して妙に達観した独り善がりな意見を言う
- ・恋愛に対し一切の努力をしない
自分に當嵌る項目がかなり多い。成人式なんぞ遙か遠い過去のことで、不惑を過ぎ、本厄を迎へてゐる私なのだが……。
無意味なこと、混同してゐること、煽動してゐること
無效であること、運用できること - 鬱と躁の日々
「無效である」、「瑕疵がある」と云ふことが理解できてゐない状態で、その後の手段を議論することは何の意味も持たない。中の理解できてゐないの主語が何であるかを確認する場合、肝腎の述語を簡單に變換してしまふN爺さんの手法は、できるだけ筆者の言葉を活かす手法を採る私にとつて、とても奇妙に思へた。さうですか。でも、主語を「確認」したのではなくて、意味が曖昧な文章の二つの解釈を並べたつもりですが。で、
御自分で「理解」した事について他人に「合意」を求める、のが自然な日本語だ と思ひますが。N爺が、Sucky さんと異る「理解」をしてゐたのでは、Sucky さん の目的を逹してゐないでせうし。
N爺の早とちり (その 4) - 土佐(ドサ)日記 - Yahoo!ブログでは納得できる説明ではない、と?
私としては、最終的に「無效である」、「瑕疵がある」と云ふこと
と云ふことが傳はつたのならばそれでよろしい。N爺さんが何のためにがを(N爺さんらが)理解できてゐない状態で、意味が曖昧な文章の二つの解釈を並べた
のか未だに解らないが、それを深く聞いても意味はない。
そのおつもりなら、「理解されてゐない状態で」とすべきでしたね。
N爺の早とちり (その 4) - 土佐(ドサ)日記 - Yahoo!ブログ修正したので、御意見があるならどうぞ。
無效であること、運用できること - 鬱と躁の日々どこを「修正」したのか解りませんが、さうですね、最初からさう書いて頂いてゐれば、N爺も「早とちり」しなかったと思ひますよ。でも、まあ、結論は変らなくて、そんな事を言ってゐたのでは、N爺他の「理解」は進まないでせう、ですね。
修正したものは、次のとほり。
私は、「現行憲法は無效である」、「現行憲法の成立の過程には瑕疵がある」ことを述べるに當つて、
無效論とか帝國憲法など - 鬱と躁の日々「無効だからこの先どうしよう」もしくは「瑕疵が有るが、これをどう正さう」を述べなければならぬ必要性があると思はない。これは單に順番の話で、「無效である」、「瑕疵がある」と云ふことが理解できてゐない理解されてゐない状態で、その後の手段を議論することは何の意味も持たない。しかしN爺さんは、それでは充分でないと仰り、無意味なことを聞きたがる。一體何故なのだらう。「『現行憲法は無效である』、『現行憲法の成立の過程には瑕疵がある』と云ふことを認める」とN爺さんが仰るのならば、さう云ふことを議論する意味が少しはあるかもしれない。
(文を)修正したので、(それに對してN爺さんの)御意見があるのならどうぞ――と言つてもN爺さんの結論は変らな
いのだから、N爺さんにとつて、これ以上私に意見を述べることに意味はないだらう。
N爺他の「理解」は進まないでせう
と言ふのならば、それも仕方あるまい。皆が皆、私の言ふことを「理解」してくれるとも思つてゐない(理解されるに越したことはないが)。この議論で言へば、私はN爺さんの書かれてゐることに應へることで、自説の正當性を述べてゐる。それについて理解していたゞけるやう努力はするが、理解するかしないか――それは私にはどうすることもできないことだ。たゞ一つ、「他」の人がどうなるかなんて、N爺さんにも私にも誰にもわかりはしない――と云ふことは言へる。
なほ、N爺さんは私の「戻す手段」を聞きたがつてゐたが、(N爺さんがどう思はうと)結果として私は「戻す手段」を示さないと云ふことに變りはないので、それでいゝと思つてゐる。
現行憲法下において成立してゐる「消費税法」で例示する。この例で私がどう云ふことを言つてゐるのか判斷していたゞきたい。
- 現行憲法を無效にしたら、その下で成立した消費税法も無效となる。
- 消費税法が無效となつたならば、國は納められた消費税は返納せねばならない。(N爺さんの考はこゝら邊で停止してゐると思はれる)
- 一方、現行憲法が無效であるならば、現行憲法を適用していた期間は帝國憲法が有效となる。
- そこで帝國憲法下において、消費税法は成立し得たかを檢證する。
- 消費税法が成立し得たのならば、帝國憲法下の法律として消費税法は有效であつたとされる。
- 帝國憲法下の法律として消費税法が有效であつたのならば、その間の消費税は納められなければならない。
考方としてはこんな感じだが、このまゝ實行すれば「消費税」の處理が大變膨大で繁雜になるので、4番目をクリアしたのならば既納の消費税は帝國憲法下の消費税として納めたものと看做して處理を行ふ。これは瑕疵行爲があつた場合の行政處理を當嵌めただけである。
議論の順番や帝國憲法の解釋 - 鬱と躁の日々
1. で無効に「した」のなら、それまでは有効であった、といふ事でせう。しかるに 3. では、ずっと無効だった、と言ってゐる。1. の解釈に従ふならば、「帝國憲法と(ママ)検証」するのが当り前となるかも知れませんが、3. だと、無効な憲法の下で作られた法律なんだから即無効、とするのが一貫した姿勢だと思ひますが。(「誤りは誤り」ですよね。)
「無效」だから、當然、昭和22年5月3日に遡及する。「無效」であることを決定するのは今より後の日附だが。N爺さんにおかれては、「無效」と「廢止」を混同してゐるものと思はれる。
無効な憲法の下で作られた法律なんだから
四番目の作業を要する。それをしなければ誤りは誤り
のまゝ。
あと、「過ちがあったら面倒でも放っておいてはいけない」は至極正しい意見でせうが、それに「過ちの前まで戻さなければならない」と続くと、首を傾げたくなります。戻しやうのない過ち(殺人とか)も有りますし、無理に戻さうとしたら、もういっぺん過ちを犯さざるを得ない場合も有るでせう。
赤信号をみんなで渡らうとした時に、「赤信号だ、渡ってはいけない、戻らう」といふならともかく、渡り切ってから「赤信号だった、交通違反だ、すぐ元へ戻らう」といふのは、単に無益なだけ。しかも、Sucky さんは、赤信号で逆に渡れ、と言ってゐる訣で、不法で、何より大変危険です。
従って、こと憲法などといふ国民全体がかかはる論点について、「誤りは誤り」と言ひ切ってしまふ「啖呵」は、格好良いかも知れませんが、少々思慮が足りないと思へます。
帝國憲法は人や生き物でない以上、殺すことができないので、この譬を元に「現行憲法にしたことが戻しやうのない過ち
である」と結論附けることはできない。もういっぺん過ちを犯さざるを得ない場合も有る
とは具體的にどんな場合か。少なくとも、それを示さずして至極正しい意見
は否定できるまい。至極正しい意見
を「いゝ加減な意見」で潰すことができるとお考なら別だが。また、赤信號の話も、渡り切って
ゐると判斷した基準が示されてゐないので、「現行憲法にしたことが戻しやうのない過ち
である」と結論附けることができない。具體的にどう不法で、何より大変危険
なのか示さずして、やはり至極正しい意見
は否定できない。
なほ、私は――こと憲法などといふ国民全体がかかはる論点
だからこそ正統性が必要である――と考へる。恰好良いとか良くないと云ふ感覺的なことで「法」を論ずるのは、少々思慮が足りないと思へます。
國民が「決めて」天皇がそれを知らしめるのではなくて、國民の案を天皇が裁可する、すなはち、最終的な決定権は天皇にある、とすべきでせう。
N爺の早とちり (その 4) - 土佐(ドサ)日記 - Yahoo!ブログでは天皇は拒否權を行使したか――そんな事實はない。個人的には、拒否權そのものがなく、天皇におかれては國民の案を裁可することしかできないと思つてゐる。
無效であること、運用できること - 鬱と躁の日々いえいえ、それは帝國憲法が絶対君主主義的であったにもかかはらず、天皇が立憲君主であらうとしてゐた、といふ事に過ぎません。
天皇が立憲君主であらうとしてゐた
のならば、天皇におかれては、引續き立憲君主であらうとして
いたゞけばよろしい。N爺さんの辯に由れば――天皇が立憲君主であらうと
することができたのだから、帝國憲法には「天皇は絶體君主主義的でなければならない」と書かれてゐない――と云ふことが導出される。
なほ、憲法義解における第1條の解説中に、
無效であること、運用できること - 鬱と躁の日々所謂「シラス」トハ即チ統治ノ義ニ外ナラスとある。「シラス」は「知らす」で「知る」の未然形+上代の尊敬の助動詞「す」。やはり天皇は「お知らせなさる」のである。いや、それは誤解だと思ひますね。「義解」の解説は、古来「治める」といふ意味で使はれてきた「知らす」が憲法の中の「統治ス」に当る、と言ってゐるだけでせう。あと、「知らす」は現代語だと「お知りになる」だと思ひますよ。
何故所謂「シラス」トハ即チ統治ノ義ニ外ナラス
と言はねばならなかつたのか。「知らす」が憲法の中の「統治ス」に当る、と言ってゐるだけ
なら、(私が引用した部分の前に書かれてゐることも含めて)書く意味はない。私は「シラス」とはどう云ふ状態を指してゐるのかを考へ、その語源に由ることに書かれた意味を見出したわけだ。憲法義解に斯樣なことが書かれたのは何故なのか――N爺さんはどうお考なのだらう。
なほ、「知らす」は現代語だと「お知りになる」
のであれば、帝國憲法第1條においては「天皇は萬世一系之をお知りになる
」のであり、これでは「帝國憲法が絶體君主主義的である」とはとても言へない。
現行憲法が無效であるか否かは二者擇一だが、「戻す手段」や「改正案」は複數の選擇肢があり、その中の特定のものでなければならない――と思つてゐないから。
無效であること、運用できること - 鬱と躁の日々うーむ、答へになってゐないやうに思へますが、選択肢が二つの場合は、定説に当ってみるまでもなく、ご自分で判断できる、といふ事でせうか。で、それが三つ以上になると、偉い人の意見を俟つのだ、と。
ともあれ、「無効であるか否か」については、Sucky さんは確信が有る訣ですね。で、「戻す手段」の前に、「無効である事態を是正するには、帝国憲法へ戻すしかない」のステップが有るやうに思へますが、それについては自明なのでせうか。
三つ以上になると、偉い人の意見を俟つのだ
と讀むとは、「早とちり」であると言はざるを得ない。(その中の特定のものでなければならない――と思つてゐない
と書いてゐれば誰でも解つていたゞけると思つたのだが)三つ以上の内一つしか正しいものがないのならば、私はそれを推す。後段については、結論に至る過程上、「無效であるが、手段がない」と云ふ選擇肢も有り得ると私は考へてゐる。勿論私は「手段がない」とは思つてゐないが。
話の流れ上、帝國憲法は民主主義の憲法として運用できることを述べてゐるが、假に帝國憲法が惡法であつても、現行憲法が帝國憲法の改正であるかぎり、「現行憲法には成立の過程に瑕疵があり無效である」と言はざるを得ない。現行憲法が如何に優れた憲法であつた場合にあつても同じ。
無效であること、運用できること - 鬱と躁の日々なる程。世の中が良くなるかどうかとか、憲法意識がどうとか、民主主義的であるべきかどうかとか、そのような事は全てどうでもよい事で、帝國憲法に照らして正当な改正であったかどうかだけが問題である、と。
世の中が良くなるかどうかとか、憲法意識がどうとか、民主主義的であるべきかどうかとか
が考慮されてをり、正當な改正である憲法世の中が良くなるかどうかとか、憲法意識がどうとか、民主主義的であるべきかどうかとか
が考慮されてゐるが、不當な改正である憲法- 正當な改正であるが、
世の中が良くなるかどうかとか、憲法意識がどうとか、民主主義的であるべきかどうかとか
が考慮されてゐない憲法 世の中が良くなるかどうかとか、憲法意識がどうとか、民主主義的であるべきかどうかとか
が考慮されてをらず、不當な改正である憲法
上の四つの内、私は一つ目を推す。他の三つはどれも駄目。前に私は駄目なものの内の一つを示した。Suckyは駄目なものを一つしか示さなかつたから、他の駄目なものを認めてゐる――N爺さんにおかれては斯う云ふふうに理解するのが普通なのだらうか。
無效であること、運用できること
議論の順番や帝國憲法の解釋 - 鬱と躁の日々
「理解できてゐない」のが Sucky さんであれば、とするのであれば、どうして次は「N爺他のものが「理解できてゐない」といふ事であれば、」としないのでせう。御自分で「理解」した事について他人に「合意」を求める、のが自然な日本語だと思ひますが。N爺が、Sucky さんと異る「理解」をしてゐたのでは、Sucky さんの目的を逹してゐないでせうし。
「無效である」、「瑕疵がある」と云ふことが理解できてゐない状態で、その後の手段を議論することは何の意味も持たない。
中の理解できてゐない
の主語が何であるかを確認する場合、肝腎の述語を簡單に變換してしまふN爺さんの手法は、できるだけ筆者の言葉を活かす手法を採る私にとつて、とても奇妙に思へた。
私としては、「「無效である」、「瑕疵がある」と云ふこと
議論の順番や帝國憲法の解釋 - 鬱と躁の日々がを(N爺さんらが)理解できてゐない状態で、」と云ふ氣持で書いてゐる。そのおつもりなら、「理解されてゐない状態で」とすべきでしたね。
修正したので、御意見があるならどうぞ。
さうですかねぇ。「もしも、現行憲法が無効だとして、その後どうするんですか」と問はれて「いや、それはまだ考へてません」と答へたのでは、やっぱり奇異の目で見られるやうな気がしますが。
現行憲法を無效でないと云ふ者が、もしも、現行憲法が無効だとして、
と假定することに何の意味があるのか。「現行憲法は無效でない」と言ふならば、帝國憲法に戻す手段なんて聞いても無意味だ。手段があれば無效であることを認めるのであれば別だが、そんな馬鹿な話はあるまい。なほ、端から奇異の目で見られることが殆どなので、N爺さんの仰るやうなことで改めて私を奇異の目で見られても氣にならない。逆に、無駄なことをして何が樂しいのかと私が奇異の目で見るかもしれない。
現行憲法下において成立してゐる「消費税法」で例示する。この例で私がどう云ふことを言つてゐるのか判斷していたゞきたい。
- 現行憲法を無效にしたら、その下で成立した消費税法も無效となる。
- 消費税法が無效となつたならば、國は納められた消費税は返納せねばならない。(N爺さんの考はこゝら邊で停止してゐると思はれる)
- 一方、現行憲法が無效であるならば、現行憲法を適用していた期間は帝國憲法が有效となる。
- そこで帝國憲法下において、消費税法は成立し得たかを檢證する。
- 消費税法が成立し得たのならば、帝國憲法下の法律として消費税法は有效であつたとされる。
- 帝國憲法下の法律として消費税法が有效であつたのならば、その間の消費税は納められなければならない。
考方としてはこんな感じだが、このまゝ實行すれば「消費税」の處理が大變膨大で繁雜になるので、4番目をクリアしたのならば既納の消費税は帝國憲法下の消費税として納めたものと看做して處理を行ふ。これは瑕疵行爲があつた場合の行政處理を當嵌めただけである。
議論の順番や帝國憲法の解釋 - 鬱と躁の日々
「当て嵌めた」だけでも、結構大変みたいですよね。うまく当て嵌まってないみたいですし。(現行憲法とその下の法律がいつまで有効だったかについて、1. と3. の間に混乱がありますよね。)これを、全部の法律についてやりなおすんでせうか。ついつい、そんな事してまで、どうして帝國憲法からやりなおす必要があるんかな、って思ひます。
N爺さんが何が大變で、どう上手く當嵌つてゐないと言つてゐるのか解らない。現行憲法とその下の法律がいつまで有効だったかについて、1. と3. の間に混乱がありますよね。
つて、何がどう混亂してゐると仰つてゐるだらう。全部の法律について
帝國憲法と檢證するのは當り前のことで、そんな事してまで、どうして帝國憲法からやりなおす必要があるんかな
とこゝで仰ることは、「過ちがあつても、面倒ならば放つておけばよい」と言ふに同じ。
成程、それはさうですね。しかし、Sucky さんのご主張の内で、共感を持てる部
分は、とにかく「國民の合意をとりつける」事を前提にしてゐるあたりなので、
それに目途が立ってないといふ事になると、ちょっとがっかりです。
御自身ががつかりしたことを私の所爲にされても、私にはどうすることもできない。
天皇に「誤り」を行はせたのならば、"国務大臣は天皇を輔弼する責任"を果たせてゐないのだから、當然その國務大臣は責めを負はねばならない。
議論の順番や帝國憲法の解釋 - 鬱と躁の日々国務大臣は天皇を輔弼する責任が有りますが、それは、天皇に対して負ふのであって、それ以外の誰にも負はない。
また天皇は自分自身にしか責任を負はないし、誰からも責任を問はれないが、それは憲法下の臣民の誰からも、といふ事であって、革命政府、もしくは占領軍が責任を問ふ事を防ぐ事はできないだらう。
天皇に對して責任を負ふことが、延いては臣民に責任を負ふことになるのだから何の問題があらうか。後段については、帝國憲法の話をしてゐるのに帝國憲法外のことを言はれても困る。と言ふかN爺さんが革命や占領されることを平氣で容認してゐることに驚く。
さて、帝國憲法下の體制についてであるが、天皇の無問責は帝國憲法第3條により定められてをり、無問責であると云ふことは自づと責のある行動が執れないことを意味する。天皇が責のある行動を執つた瞬間、帝國憲法第3條に牴觸するからだ。
無效論とか帝國憲法など - 鬱と躁の日々以下、無問責を無答責の事と取ります。第三条が天皇の無答責を定めてゐるとすれば、それに抵触するから、責を問はれる行動を執れない、といふのはをかしいでせう。そもそも責任を問はれる事はないのですから。
私の解釋が絶對に正しいと述べることに意味はないので――そもそも責任を問はれる事はないの
だから、天皇は己の判斷で好き勝手に支配してよい――こんな解釋をしなければ問題はない。立法權は第5條により帝國議會の協贊が、行政權は第55條により國務大臣の輔弼と更に詔勅には副署が必要で、司法權は第57條により裁判所が行ふ。天皇は帝國議會、國務大臣、裁判所が無ければ何もできない。
ところで、「天皇は責を問はれない」と云ふ意味であるので「無答責」でいゝと思ふが、「無問責」と云ふ言葉は無いのだらうか。
國民が「決めて」天皇がそれを知らしめるのではなくて、國民の案を天皇が裁可する、すなはち、最終的な決定権は天皇にある、とすべきでせう。
では天皇は拒否權を行使したか――そんな事實はない。個人的には、拒否權そのものがなく、天皇におかれては國民の案を裁可することしかできないと思つてゐる。
なほ、憲法義解における第1條の解説中に、所謂「シラス」トハ即チ統治ノ義ニ外ナラス
とある。「シラス」は「知らす」で「知る」の未然形+上代の尊敬の助動詞「す」。やはり天皇は「お知らせなさる」のである。
議論の順番や帝國憲法の解釋 - 鬱と躁の日々
優れた判断・行動だったのは、昭和天皇個人が偶々優れた人物であつたからである。昭和天皇は立憲君主である御自身のお立場をよく御理解されてゐたので、斯樣な判斷・行動をあの時代において2囘しかやらなかつた。だが昭和天皇にとつて、これら立憲君主の立場を超えた判斷・行動をやらねばならなかつたのは苦汁の決斷であつた。もしかしたら昭和天皇は、「2囘もやつてしまつた」と思はれてゐたのではないか――と私は感じる。なほ、優れた判断・行動は形として輔弼できたので、結果として帝國憲法違反にならなかつたにすぎない。もともと無答責なので、御自分の意思で行動した事が「憲法違反」にならない、と N爺は思ってゐますが、「形として輔弼できた」から、憲法違反にならなかった、の方は何とも理解しかねます。どういふ意味ですか、これ。
「終戰の詔書」を例にすれば――「終戰の詔書」を公布することに昭和天皇は強い意志を持つてゐたことは間違ひない。だが、「終戰の詔書」には國務大臣の副署がちやんとあるので、昭和天皇の意志がどうあるかを問ふ必要など無く、適法に處理されてゐる――と云ふこと。
最後の設問は、私が
議論の順番や帝國憲法の解釋 - 鬱と躁の日々憲法違反を犯さなければ、君主、統治者としての存在理由を示す事ができないと思つてゐないので、お答へしかねる。それは、二・二六事件での行動や、終戦の御聖断が憲法違反ではなかったといふ事ですか。輔弼なしに自分の意思で行動したら、第三条に抵触するのではなかったのですか?
反論についての囘答は前段のとほり。
最初の設問に戻れば、私は「憲法違反を犯さなくても、天皇は君主、統治者としての存在理由がある。」と思つてゐるので、お答へしかねるとした。
逆に――現行憲法において象徴とされる天皇だが、一體何のために日本國や日本國民の統合の「象徴」が必要なのでせう。N爺さんのお考をお聽きしたい。
議論の順番や帝國憲法の解釋 - 鬱と躁の日々質問の意味を解しかねますが、國民とか民主主義とかの「抽象的」な概念をより身近にするため、で答へになってゐるでせうか。
國民とか民主主義とかの「抽象的」な概念をより身近にするため
にどうして「象徴」が必要なのか。又、何故「象徴」によつて國民とか民主主義とかの「抽象的」な概念
がより身近に
なるのか。
「戻す手段」や「改正案」は、私の案でなければならない――と思つてゐないことも語る必要性を感じない理由の一つ。私のやうな輩が一所懸命提案しても、遙かに偉い人の案が採用されるに決つてゐるのだ。
議論の順番や帝國憲法の解釋 - 鬱と躁の日々了解。しかしさういふ事であれば、「瑕疵が有るので無効」の段階も現在の定説(遥かに偉い人の意見?)にまず当ってみるのが妥当な行き方ではないでせうか。
現行憲法が無效であるか否かは二者擇一だが、「戻す手段」や「改正案」は複數の選擇肢があり、その中の特定のものでなければならない――と思つてゐないから。
話の流れ上、帝國憲法は民主主義の憲法として運用できることを述べてゐるが、假に帝國憲法が惡法であつても、現行憲法が帝國憲法の改正であるかぎり、「現行憲法には成立の過程に瑕疵があり無效である」と言はざるを得ない。現行憲法が如何に優れた憲法であつた場合にあつても同じ。
帝國憲法が民主主義の憲法として運用できること、運用してゆくことが大切だと私は思ふ。なほ、私の帝國憲法の解釋は、帝國憲法が民主主義の憲法として運用できると云ふことを示す一つの解釋でしかない。自衞隊の存在の爲の日本國憲法第9條の解釋よりは遙かにましであると自負してはゐるが、私の解釋が民主主義の爲の唯一の解釋ではないことに注意されたい。
議論の順番や帝國憲法の解釋
これは單に順番の話で、「無效である」、「瑕疵がある」と云ふことが理解できてゐない理解されてゐない状態で、その後の手段を議論することは何の意味も持たない。しかしN爺さんは、それでは
無效論とか帝國憲法など - 鬱と躁の日々充分でないと仰り、無意味なことを聞きたがる。一體何故なのだらう。「『現行憲法は無效である』、『現行憲法の成立の過程には瑕疵がある』と云ふことを認める」とN爺さんが仰るのならば、さう云ふことを議論する意味が少しはあるかもしれない。成程、もしその「理解できてゐない」のが Sucky さんであれば、確かにその先の話をするのは無意味ですね。でも、もしそれが N爺他のものが「合意してゐないから」といふ事であれば、無意味ではないでせう。変へるための全体的な見通しを言はなければ、変へる理由の方もなかなか合意を取り付けるのが難しいと思ひます。
「理解できてゐない」のが Sucky さんであれば、
とするのであれば、どうして次は「N爺他のものが「理解できてゐない」といふ事であれば、」としないのでせう。私としては、「「無效である」、「瑕疵がある」と云ふことがを(N爺さんらが)理解できてゐない状態で、」と云ふ氣持で書いてゐる。又、私の意を汲んでいたゞいてゐるのであれば、変へるための全体的な見通し
は「戻すための全体的な見通し」、変へる理由の方も
は「戻す理由の方も」にしていたゞきたかつた。
さて、私は「現行憲法は成立の過程に瑕疵があることに因つて無效であり、帝國憲法からやり直すべきである」と考へてゐるが、それを理解してもらふために次の順番で話を進めてゐる。
1番目は事實認定、2番目は手段の話である。何故この順番か――私がどんなに帝國憲法に戻すための立派な手段を述べたとしても、「現行憲法は無效ではない」と言はれたらお終ひだから。勿論最終的には2番目も理解していたゞかないと駄目なのだが、「現行憲法は無效である」と言つたら奇異の目で見られる現状で、手段の話を一所懸命するのは先走りしすぎでせう。
なほ、
無效論とか帝國憲法など - 鬱と躁の日々新無効論はそれを正すのに「国会で無効宣言をやれ」と言ってゐます――これは新無效論特有のものではない。新無效論の特徴は「日本國憲法を講話條約と看做す」ことである。そのやうですね。で、そのどちらにも与しない、と?
放置。それを与しない
と言ふのであればさうなんでせう。
無效論とか帝國憲法など - 鬱と躁の日々
- 〜でした。今もさう思つてゐます。
- 〜でした。が、帝國憲法に照らして問題がないのならば良いと云ふことが解りました。
勿論 1) ですが、「Sucky さんの論理からすれば無効とすべきだらう」と言ったのです。で、Sucky さんは、無効かどうかは、帝国憲法に照して適法かどうかだけで決めるべし、と仰ってゐるのですね。
現行憲法下において成立してゐる「消費税法」で例示する。この例で私がどう云ふことを言つてゐるのか判斷していたゞきたい。
- 現行憲法を無效にしたら、その下で成立した消費税法も無效となる。
- 消費税法が無效となつたならば、國は納められた消費税は返納せねばならない。(N爺さんの考はこゝら邊で停止してゐると思はれる)
- 一方、現行憲法が無效であるならば、現行憲法を適用していた期間は帝國憲法が有效となる。
- そこで帝國憲法下において、消費税法は成立し得たかを檢證する。
- 消費税法が成立し得たのならば、帝國憲法下の法律として消費税法は有效であつたとされる。
- 帝國憲法下の法律として消費税法が有效であつたのならば、その間の消費税は納められなければならない。
考方としてはこんな感じだが、このまゝ實行すれば「消費税」の處理が大變膨大で繁雜になるので、4番目をクリアしたのならば既納の消費税は帝國憲法下の消費税として納めたものと看做して處理を行ふ。これは瑕疵行爲があつた場合の行政處理を當嵌めただけである。
何故、
無效論とか帝國憲法など - 鬱と躁の日々國民が合意してを日本国憲法の改定手続きに即して、に、帝國憲法からやり直すを帝國憲法へ改定するに變換するのか解りかねる。それしか「合法的」な方法を思ひつかなかったから、ですが、他に何か妙案はありますか?
「現行憲法は無效だ」と主張してゐる者に對し、「日本国憲法の改定手続きに即して〜」や「(現行憲法を)帝國憲法へ改定する」と仰るのは滑稽だと思ふ。なほ、私が妙案
を示さないことは、賢明なN爺さんならお解りいたゞいてゐるでせう。
日本国憲法が無効であることを一旦措くならば、その改定規定に則って改正すれば、合法だと思ひますが、何故それが非合法なのでせうか。
日本國憲法から帝國憲法への改正は、日本國憲法の改正限界を超えてゐる。
一つの例として――敗けたのだから、帝國憲法第13條により「米國及英國ニ對スル宣戰ノ詔書」で戰を宣したのは誤りであり、御名御璽がある以上、それは「天皇の誤り」であると言はざるを得ない。但し、その責を問はれるのは、帝國憲法第55條第1項により、(天皇に「誤り」を行はせた)國務大臣である。
無效論とか帝國憲法など - 鬱と躁の日々
天皇に「誤り」を行はせたのならば、国務大臣は天皇を輔弼する責任
を果たせてゐないのだから、當然その國務大臣は責めを負はねばならない。
さて、帝國憲法下の體制についてであるが、天皇の無問責は帝國憲法第3條により定められてをり、無問責であると云ふことは自づと責のある行動が執れないことを意味する。天皇が責のある行動を執つた瞬間、帝國憲法第3條に牴觸するからだ。帝國憲法下の天皇はそれをよく解つてをられ、二・二六事件及終戰時を除き、御自身の意志による行動を執られなかつた。天皇に君主として行動していたゞくには、帝國議會の協贊や國務大臣の輔弼が必要である。帝國議會議員や國務大臣には誰がなるのか。臣民(國民)である。天皇がなさつてゐることは、國民が決めたことを憲法に基き知らしめると云ふことなのだが、それを立憲君主制と言はずして何と言ふのだらう。
無效論とか帝國憲法など - 鬱と躁の日々うーむ、何だか、文の一つ一つが引っ掛るといふか無理があるやうに思ひますが、それはともかく……
二・二六事件での「朕自ら近衛師団を率い、これが鎮定に当たらん、馬を引け」との御発言や、終戦の御聖断は、それまでの「臣下の優柔不断やその誤り」を正す優れた判断・行動だったと思ひますが、しかしSucky さんの解釈によれば、いずれも「憲法違反」といふ事になりますね。
憲法違反を犯さなければ、君主、統治者としての存在理由を示す事ができない、などといふ立憲君主制とは一体何なのでせうか。
文の一つ一つが引っ掛るといふか無理があるやうに思
はれるのなら御指摘願ひたい。理系の研究において行はれてゐるやうに、一つ一つの問題を解決してゆくことが肝要かと思ふ。
優れた判断・行動だった
のは、昭和天皇個人が偶々優れた人物であつたからである。昭和天皇は立憲君主である御自身のお立場をよく御理解されてゐたので、斯樣な判斷・行動をあの時代において2囘しかやらなかつた。だが昭和天皇にとつて、これら立憲君主の立場を超えた判斷・行動をやらねばならなかつたのは苦汁の決斷であつた。もしかしたら昭和天皇は、「2囘もやつてしまつた」と思はれてゐたのではないか――と私は感じる。なほ、優れた判断・行動
は形として輔弼できたので、結果として帝國憲法違反にならなかつたにすぎない。
最後の設問は、私が憲法違反を犯さなければ、君主、統治者としての存在理由を示す事ができない
と思つてゐないので、お答へしかねる。逆に――現行憲法において象徴とされる天皇だが、一體何のために日本國や日本國民の統合の「象徴」が必要なのでせう。N爺さんのお考をお聽きしたい。
なほ念のために附加へるが、私は――帝國憲法に不備はないので改正しなくても良い――とは言つてゐない。
無效論とか帝國憲法など - 鬱と躁の日々上のやうに考へるなら、「不備は合って、改正が必要」となるのは当然だと思ひます。で、どのあたりを改正すれば、少くとも上記の「矛盾」を解消もしくは緩和できるとお考へですか?
N爺さんの仰る矛盾
を私は感じてゐないので、この設問にはお答へしかねる。
又、どの邊を改正した方がいゝのか、個人的な考を持つてはゐるが、「戻す手段」同樣今から私が言ふ意味を感じない。「戻す手段」より更に後のことだ。
「戻す手段」や「改正案」は、私の案でなければならない――と思つてゐないことも語る必要性を感じない理由の一つ。私のやうな輩が一所懸命提案しても、遙かに偉い人の案が採用されるに決つてゐるのだ。