「見る」か「聞く」しかないのに
今年の社会ネタ1発目はこれですかね。
朝日新聞:
http://www.asahi.com/national/update/0112/006.html
NHK番組に中川昭・安倍氏「内容偏り」 幹部呼び指摘
同じニュースを毎日新聞:
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20050112k0000e010089000c.html
NHK特番:自民・安倍幹事長代理らが放送直前に介入?
(あと、東京新聞(東京中日新聞)が、後追いの形で記事にしてますね:http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20050112/eve_____sei_____000.shtml)
内容*1については他のブログの皆さんがかいてるはずなんで、うちは略。
ここでは記事の表記について検討します。 ポイントはここ。
> などと指摘していたことが分かった。
分かったのは誰?というと、取材者というか記者というか、まあとにかく「うちの新聞社の人」。
ただし「分かった」といっても、座禅組んで悟りを開いてその内容を記事にする訳にもいかないですよね。
これは各々自分の体験に照らし合わせればわかると思いますが、
「考える」以外で「分かる」には、「見る」か「聞く」しかありません。
つまり、「情報を探してくる」か、「情報を受け取る」か、です。 つまり、「どうやって分かったのか」ということです。
「わかった」だけで書くことは、通常ありえない
「聞く」、つまり情報を受け取る場合、一般に情報を発信する人が存在します。
この場合おもに「○○の調べで分かった」という表現で表されます。
- google: 調べで分かった site:asahi.com
- google: 調べでわかった site:asahi.com
- google: 調べで分かった site:mainichi-msn.co.jp
- google: 調べでわかった site:mainichi-msn.co.jp
対して「見る」、つまり取材なり調査なりを行った場合は、このような表現になります。
- google: 朝日新聞の調べで分かった site:asahi.com
- google: 朝日新聞の調べでわかった site:asahi.com
- google: 毎日新聞の調べで分かった site:mainichi-msn.co.jp
- google: 毎日新聞の調べでわかった site:mainichi-msn.co.jp
ところがこの記事は、出来事がただ「分かった」だけで、どういうプロセスでこの出来事が報道に載るに至ったかが、全く分からないという、奇妙な「ニュース」なのです。
最後に。
朝日の記事では最後に「日本国憲法21条」と「放送法3条の1」が引用されているんだけど。
〈憲法21条〉
- (1)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
- (2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〈放送法3条〉
- 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、または規律されることがない。
ここで「法律わかんなーい」と尻込みしちゃいけない。
クソ長い名前の法律やお金がからむ法律はさておき、生活に密接した法律って、実は難しくないんですよ。
日本国憲法 : http://constitution.at.infoseek.co.jp/
(第三章 国民の権利及び義務 : http://constitution.at.infoseek.co.jp/kokumin.htm)
放送法 : http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
↑ 自分で全部読むこと。 メディアリテラシーをつける基本!
・・でも一応、キーポイントだけ抜粋しておきますかw
放送法 : http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
- (目的)第1条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
- 1.放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
- 2.放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
- 3.放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
あと3条も重要だけど、引用に長すぎるので、やっぱりリンク先を自分で読んでください(2条は言葉の定義なので略)。 正直、朝日の引用はトリミングとしか思えなくなります。
そしてこれ。
http://constitution.at.infoseek.co.jp/kokumin.htm
第十二条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
- この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
><
追記
Irregular Expressionの、goriさんが、「当時何があったのかの掘り起こしまとめ」をやってます。必見。仕事速いなあw
朝日新聞、捏造報道で安倍潰しのまとめ http://www.wafu.ne.jp/~gori/diary3/000430.html
>プロデューサー池田恵理子氏
ここがキモなわけね。