障害者などが生活力の低下を防ぐためにあえて勤労を避けることを求めること、またはその権利思想である。
ていねいに言うと「働けないと言える権利」。ただし本人が働けないことを立証するのは困難*1。
この権利思想に対して多くの日本国民は、「働かざる者食うべからず」「日本国憲法違反」と反論するがすべて的外れである。
「働かざる者食うべからず」は旧ソ連の憲法、いわゆるスターリン憲法第12条に出てくる言葉で、社会主義諸国の勤労の義務規定の言葉を使って罵倒するのは日本においては問題である。
日本国憲法第27条が定めている勤労の義務は社会主義諸国の勤労の義務とは性質が違うと法学者の宮沢俊義は説明している*2。
日本国憲法の勤労の義務はあくまでも政府や行政の側に課せられたものでこれをもって反論はできない。
おそらく教育の問題かと思う。受験のために「勤労の義務」を丸暗記させられたが、実際は規定の意図が分かっていないということが実態であろう。
実際、日本では働こうと働くまいと自由である。