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厚生年金保険法

(社会)
こうせいねんきんほけんほう

日本の法律

(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)

 厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の全部を改正する。


中略

(この法律の目的)

第一条
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。

(管掌)

第二条
厚生年金保険は、政府が、管掌する。


以下、略

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