中途半端に少年法…

今までの知識なく、この記事だけを読んでみよう。

「万引告白」女性タレントを事情聴取
 日本テレビ系のバラエティー番組で過去の万引を告白した女性タレント、A・Y(18)に対し、警視庁少年事件課が25日までに窃盗容疑で事情聴取していたことが分かった。調べに対しAは容疑を認め「申し訳ないことをした。反省している」と話しているという。
 警視庁には「万引は犯罪」などという抗議が多数寄せられていた。
 毒舌、過激な発言がウリのAがあっけらかんと自らの窃盗行為を告白したのは15日深夜に放送された「カミングダウト」。「本当の話」として、「ちょっと前(すぐに『だいぶ前』と訂正)、お店の倉庫から食べ物や飲み物をダンボールごと5、6人で盗み出し、それを半年続けたらお店がつぶれた」と告白した。視聴者から抗議が相次ぎ、所属のホリプロにも抗議の電話やメールが多数寄せられ、あまりの反響の大きさにホリプロは19日、Aの活動自粛を発表する騒ぎとなっている。
 準レギュラー出演する27日放送の「アッコにおまかせ!」は出演を取りやめ。収録済みの3月3日放送予定だった日本テレビ系「不幸の法則」は番組内容を差し替える。
(デイリースポーツ) - 2月26日10時44分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050226-00000011-dal-ent

犯罪の被疑者として、未成年者が取調べをうけた未成年(18)。
少年法の“精神”からすれば、A・Yだとか、所属のホリプロ
さらには「カミングダウト」「アッコにおまかせ!」「不幸の法則」…。
こんな中途半端な匿名報道は意味はないと思うのだが…。
どうせなら、「カミングダウト」ということすらふせるべきである。
もちろん、タレントのイニシャルも不可である。
さもなくば、実名でやればよい。こんな中途半端なイニシャルは意味がない。
ここまで書いたのでは、「A・Y」も「あびる優」も同じではないか?
記事をよんだ人の多くが同定できてしまう。イニシャルにすることに意味はないのである。
(この場を借りていえば、芸能リポーターが本人が誰だかわかるイニシャルトークをするのは、
 芸名をだいしてもいいけど、番組の構成上のおもしろさのためにやっているだけのように思われる。
 本当にばれちゃいけない人は、イニシャルだけでヒントなしだったりしているはずです。)
少年法」もいいが、こんな形式的な運用が妥当だとは思わない。
報道機関は、問題提起してもいいんじゃないの?今回のような事例では…。


関連記事:テレビ番組で未成年タレントが犯罪自白?
その1
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050219#1108750082
その2
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050220#1108829608
その3
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050222#1109072696

ライブドアvsフジテレビ〜ニッポン放送をめぐる攻防〜その6

その1
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050212#1108151898
その2
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050223#1109154089
その3
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050224#1109193675
その4
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050225#1109271054
その5
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050226#1109352342

ライブドア支持の声も多い。法律論を離れた私見である。
確かに、ライブドアが悪しき慣習を壊してくれる…という期待がある。
だからこそ、堀江氏自身の人格が筆者とあう、あわないは別にして、プロ野球再編では応援した。
それは、今回にもあてはまる部分がある。
ただ、ライブドアがラジオ放送局ニッポン放送で“報道機関”としての地位を維持していけるか?
フジサンケイグループから離脱して、ニッポン放送単独では、困難ではないか?という危惧がある。
電波をつかった放送局が“報道機関”をしての役割を担うということについては現状認めざるを得ない。
その前提でいくと、堀江氏の、放送局のインターネットとの融合について伝え聞くところであるが、
報道機関たる番組内容についての考えは、伝え聞くところではないのである。
そうすると、報道機関ニッポン放送の価値が低下することは否定できない。
すくなくともその疑念を払拭するだけの判断材料が筆者には見えてこないである。
もちろん、法律判断で、裁判所がそのことを評価対象とすることには疑問である。
ただ、市場関係者もが、ライブドアニッポン放送に期待していることがわからない。
市場全体に与える影響か?それともニッポン放送に対してか?
前者については、支持するが、後者にについては現状支持できない。
テレビアンケートも論点が錯綜しているように思うので、整理して考えるべきように思われる。


ところで、新株発行予約権の発行につき、株主のひとりである村上ファンドから見解がでた。
http://www.maconsulting.co.jp/page_j/press2004_1.html
当事株主としては、当然の見解のように思われる。
筆者も、ライブドアの株主たる地位の不当性があるならば、それを前提に、
いわば自力救済として、既存株主たるフジテレビの地位保全の限度で、
新株予約権発行を認め“うる”という考えではあるが、
村上ファンド他の株主が無視される結果にはかわりない。
ニッポン放送株についてTOB中のフジテレビと仕掛けたライブドアの関係、
それに対抗してフジのために新株予約権を発行したニッポン放送村上ファンド
様々な利益が交錯するだけに、どの利益を重視するべきか、といえば難しい。
ただ、その他の株主村上ファンドが巻き込まれたことだけは否定できない。
フジテレビとライブドアはこの際、どっちもどっちとして、それ以外の株主の利益を最重視すれば、
大量の新株予約権発行は(ライブドアはおいておいて)、その他の株主保護の観点から、
とりあえず差止めを認めた上で、フジテレビとライブドアの関係を整理するべきかもしれない。
この点、筆者私見でも、ライブドアの株主としての地位の正当性が認められれば、
差止めは否定されることになるので、結論としては違いはないが、仮にそうでないとしても、
やはり、村上ファンド他の株主が不利益を被ることは否定できない。
そういう意味では、ニッポン放送は、ライブドア大量取得前の株主にも比例して割り当てておけば良かったのに…
とは思う。第三者の意見であるだけに、傾聴すべき見解である。


なお、現在の報道によると、

ライブドア、証券監視委に新株予約権の調査申し入れへ
 インターネット関連会社ライブドアは26日、ニッポン放送が同社株を新たに取得できる権利(新株予約権)を発行し、フジテレビジョンに与えることを決めたことについて、「ニッポン放送の株価下落を狙った株価操縦の疑いが強い」として、28日にも、証券取引等監視委員会東京証券取引所に調査を申し入れる方針を明らかにした。
 ライブドアは、ニッポン放送新株予約権の発行について、「大量の株が発行されて1株あたりの価値が下がる可能性を示唆することで、ニッポン放送の株価を下落に向かわせる狙いがある」として、株価操縦の可能性を指摘。さらに、株価を下落させることで、フジテレビが行っている株式公開買い付け(TOB)にニッポン放送の株主が応じやすくし、TOBを成功させる意図があるなど違法性が高いとしている。
(読売新聞) - 2月27日0時53分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050226-00000212-yom-bus_all

ちなみに、

証券取引等監視委員会http://www.fsa.go.jp/sesc/

証券取引等監視委員会
しょうけんとりひきとうかんしいいんかい
1991年に表面化した証券不祥事を契機に、1992年に大蔵省に設置された国家行政組織法第8条に基づく委員会。
監督行政部門から独立したルール遵守の監視役として、犯則事件の調査、証券会社等に対する検査、日常的な市場監視等を通じて、公平・公正かつ透明で健全な市場構築を目指しています。
現在では金融庁の発足に伴い、同庁の外局となっています。
東証ホームページ用語解説より
http://www.tse.or.jp/glossary/gloss_s/kansiiinkai.html

東京証券取引所http://www.tse.or.jp/

村上ファンドも指摘しているところだが、確かにTOB中の大量発行では疑問がもたれても已むを得ない。
株価が下落したら、ニッポン放送も買いやすいんじゃない?と株の素人は思うのだが…。
買取価格以下に下落させるということ?
まぁ、TOBが成功した以上グループ支配維持をしたから、新株予約権を行使しないとなると、
まさしく特定株主支配のための新株予約権発行であって、商法の教科書ではダメとされているところ…。
ニッポン放送敗訴決定はそれほど目新しくないだろうけど、勝訴したらとてもおもしろい決定文になりそう。
是非とも即日にアップして欲しいですね。>東京地裁サイト。
でも、報道機関の使命に照らせば、ニッポン放送は当然するでしょうし、ライブドアは絶対にしてくれるはず…。
どっちの結論にしろ、期待してますよ。

フジのTOB、状況次第で応じる可能性も…堀江社長
 ライブドア堀江貴文社長は26日夜、テレビ東京系の報道番組に出演し、フジテレビが実施しているニッポン放送株のTOBについて、「(TOB価格がライブドアの取得価格を下回る)今、応じたら損をする。金銭的に損をするディール(取引)には乗れない」とした上で、「(金銭的に)損をしなければ」と条件付きながら、TOB価格の動向などの状況次第では応じる可能性を述べた。
 ニッポン放送が同社株の新株予約権を発行し、フジテレビに与えることを決めた23日深夜の会見では、堀江氏は「今後もニッポン放送の株を買い進める方針に変わりない。過半数の取得を目指す」と発言し、TOBに応じる考えはないとしていた。
(読売新聞) - 2月27日1時53分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050226-00000114-yom-bus_all

あれれ?どうしたの?
応じるなら、とっととマネーゲームしておけばよかったのに〜。今やったら中途半端でっせ。
フジが買取り価格を引き上げて、ライブドアが応じれば事実上の(フジ側負けの)和解でしょうが…。
ここまできたら、判例(仮に下級審レベルでも)欲しいところです。

改正刑法・改正刑事訴訟法

最近、法律の条文はhttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgiで調べることが多く、今日まで気付かなかった。
平成17年版の六法をもっているから、民法口語化以外、最新版に対応さ♪なんて思っていると
大間違いである。
年明けに増刷された刷版はわからないが、昨年秋に発行されたものは間違いなく対応してしてない。
改正刑法と、改正刑事訴訟法である(他にあるかもしれないが…)。
刑法、刑事訴訟法の最終改正は「刑法等の一部を改正する法律」(平成一六年一二月八日法律第一五六号)である。
発売後の平成16年12月8日に成立しているのだから、対応しているわけがない。
しかも、平成十六年政令第四百号(平成16年12月17日官報)で、施行期日が平成17年1月1日とされている。


最新版の「http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%59%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M40HO045&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1」「http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%59%8e%96%91%69%8f%d7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO131&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1」。
なお、官報詳細は、http://page.freett.com/okeydokey/でどうぞ(但、PDF、印刷抽出等不可)。
もしくは、http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/16120041208156.htm