児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

再度の執行猶予を得る方法

 再度の執行猶予(刑法25条2項本文)をもらう方法を相談されているのですが、知りません。
 国選事件を受けていた時代に、道交法(道路交通法違反)の検察官控訴事件で2,3件経験がある程度。
 ただ、同種の犯罪で、再度の執行猶予となった裁判例については、最高裁で事件番号を調べて、それに基づいて事件を絞り込んで、各検察庁で記録を閲覧するという方法で、集められないことはないです。件数も少ないし。やればできるでしょう。

刑法第25条(執行猶予) 
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

児童ポルノ・児童買春の実刑判決

 法定刑も宣告刑も甘いと言っているわけですが、
 少なくとも次の裁判所で実刑判決が記録されているようです。

東京地裁
東京地裁八王子支部
さいたま地裁
名古屋地裁
福岡地裁
福岡地裁久留米支部
福島地裁白河支部
秋田地裁
札幌地裁滝川支部
東京地裁
前橋地裁
前橋地裁太田支部
静岡地裁富士支部
新潟地裁高田支部
大阪地裁
大阪地裁
名古屋地裁岡崎支部
鹿児島地裁
那覇地裁沖縄支部
秋田地裁
高松地裁
静岡地裁沼津支部
新潟地裁長岡支部
津地裁長浜支部
岐阜地裁大垣支部
岡山地裁
大分地裁中津支部
那覇地裁
函館地裁

ネットに児童ポルノDVD出品、早大生ら2人逮捕

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050413i408.htm
今年1月から2月にかけて、・・・販売した疑い。

 今年1月なら販売罪は存在しないですからご注意下さい。
 事案も知りませんが、
  懲役1年〜1年6月 執行猶予3年〜4年
と見積もる。
 どうせ被害児童の人数を数える裁判官もいないし、一罪の法定刑の範囲内に落ち着くから、罪数処理は包括一罪でいいんじゃないか。
 余罪は訴因変更で追加すればよし。
 そんなところにこだわる弁護士もいないだろう。

 興味としては、提供罪の既遂時期と提供罪の罪数。

IAjapan 迷惑メール対策カンファレンス

http://www.iajapan.org/anti_spam/event/2005/conf0510/
◆日 時 :  2005年5月10日(火) 10:30-17:00 (受付 10:00-)
◆場 所 :  コクヨホール (〒108-8710 東京都港区港南1-8-35)
◆定 員 :  300名
※お申込は先着順で、定員となり次第締め切らせていただく場合もございます。
◆参加費 :  無料
◆対 象 :  メールサーバ管理者/メールサービス担当者
迷惑メール対策の現状と将来に興味がある方
◆主 催 :  財団法人インターネット協会
◆後 援 :  総務省(予定)
経済産業省(予定)
独立行政法人 情報処理推進機構(予定)
社団法人 テレコムサービス協会(予定)
社団法人 電気通信事業者協会(予定)
社団法人 日本インターネットプロバイダー協会
財団法人 日本データ通信協会
社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター
日本ネットワークセキュリティ協会
JPCERT/CC
WIDE プロジェクト
◆協 力 :  日経デジタルコア事務局
メディアライブ・ジャパン株式会社
Internet Magazine(予定)
Internet Watch

平易な言葉で論告求刑 鹿児島、検事の発案で

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050413-00000176-kyodo-soci
「先ほど見た被告人に不利な情状や有利な情状を考慮し、必要とされる法律を適用した上で、被告人を−」

 弁護人も「平易な言葉で弁論」しないとね。

 (検察官の論告を受けて)
 そう堅いことばっかり言わんといてください。
 さてみなさん、まあ、ちょっと聞いてください。
 被告人には、これからいうような有利な事情もあるんですわ。
 ありがとう。

って浜村淳流に語ればいんですか?
 それで、被告人に有利だったらそうするけどね。