ダビングと3項製造罪→↑
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050609/1118292067
の続き。
図表を上げておきます。
カメラの前(④⑤⑥の過程)ではポーズとってる(とらされている)のがわかりますよね。
ダビングにすぎない⑦⑧⑨の工程で、「姿態をとらせた」といえるかというのが問題点です。
原発情報流出:「トロイの木馬」がファイル内データを暴露
えらいこっちゃ。
「winnyユーザー無責説」がどこまで説得力があるのか疑問です。
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050623k0000m040152000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/it/solution/news/20050623k0000m040155000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/it/solution/news/20050623k0000m040153000c.html
IPAも端的に「使うな」とは言わないようです。
http://www.ipa.go.jp/security/topics/20050623_exchange.html
1.ファイル交換ソフトの使用条件は決められていますか。
組織(委託先を含む)で業務に用いるパソコンにおいては、ファイル交換ソフトの使用条件を定めておくことが重要です。
パソコン内の情報が漏えいするリスクを考慮すると、重要情報が保存されているパソコンではファイル交換ソフトの使用は控えるべきです。
(1) 業務で必要ということで入れていたのか?
業務に無関係な目的で使用すべきではありません。
(2) 使用することを許可されていたのか?
使用が許可されている場合でも、重要情報が保存されているパソコンへインストールするべきではありません。ウイルス感染や誤操作により、公開用フォルダ以外の場所に格納されている重要情報が外部に流出してしまう危険性があります。
(3)管理は充分であったのか?
定められた使用方法、使用条件に適合しているか、常に管理する必要があります。
追記050817
通知が情報公開されました。
平成17・07・22原院第1号
平成17 年 7 月 2 2 日
原子力安全・保安院における文書管理の徹底について
経済産業省原子力安全・保安院長原子力安全・保安院において、本院の職員が作成・所有していた資料がインターネット上に流出したことが確認された。このような事態の再発を防止するために、本院の職員に対して、以下の措置を徹底するよう指示する。
1.文書ファイルを個人が所有するパソコンへ持ち出して作業を行う際には、課室長以上の上司の許可を得ること。
2.持ち出して作業を行うファイルには、パスワード設定を行う等の管理を行うこと。また、持ち出したファイルについてハードディスクに保存して作業を行う場合は、作業終了後直ちに当該ファイルをハードディスクより消去すること。
3.持ち出して作業を行う際には、ファイル交換ソフトをインストールしていないパソコンを使用すること。また、コンピューターウイルスに対する駆除ソフトウェアを搭載したパソコンを使用するとともに、その駆除パターンを常に最新のものとする自動更新設定を行っていること。
4.上記の1.〜3.による他、原子力安全・保安院の行政文書については、原子力安全・保安院行政文書管理規程(平成17・03・31原院第12号)に則り適切に管理すること。
人身取引被害者は保護するぞ。
児童買春の被害者も人格の「一部売買」だから「人身取引被害者」として保護してほしいぞ。
第23号 平成17年6月14日(火曜日)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416220050614023.htm
刑法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 人身取引被害者の保護については、人身取引被害実態の正確な把握が重要であることにかんがみ、内外の関係機関と十分な情報交換を行うとともに、婦人相談所・民間シェルター・NGO等に対する財政支援についても、検討すること。
二 人身取引被害者の保護については、被害者の置かれた状況を十分斟酌し、人権に配慮した、きめ細やかな対応を行うよう、婦人相談所及び民間シェルターとの連携に努めるとともに、多言語ホットラインの設置、適切な通訳人の確保、医学的・心理的専門員の育成、雇用・教育・訓練の機会提供なども含め、総合的な法整備について、検討すること。
三 人身取引の被害者の保護及び支援のため、必要があれば、被害者の保護及び支援、被害者の法的地位、帰国、情報交換、法施行機関等の職員に対する教育訓練、被害予防、国及び都道府県の基本計画策定、NGO等との協力について、法整備も含め、検討すること。
四 運送業者による旅券等の確認に当たっては、庇護希望者の立場や家族的結合等に特に留意し、決して恣意的な運用が行われないよう、関係機関と密接な連携を図り、指導の徹底に努めること。
五 外国入国管理当局に対する情報提供に当たっては、人身取引被害者及び関係者の安全確保を最優先に、提供情報の目的・範囲・方法等を定めた基準の作成や公表の可否について、検討すること。
六 人身取引を撲滅するため、人身取引送出国及び経由国に対し、我が国における人身取引に関する情報を広く提供するとともに、我が国の性産業の法的規制のあり方についても、検討すること。
七 在留特別許可、上陸特別許可、仮放免、在留資格更新などの出入国管理制度の運用については、今後も引き続き、その基準の作成や公表の可否について検討し、透明性の高い運用に努めること。
以上であります。
米司法省、ISPへのデータ保存義務付けを模索
ここでも児童ポルノが突破口のようです。
米司法省、ISPへのデータ保存義務付けを模索
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050620-00000005-cnet-sci
そもそも現在の法案を発案したのは、連邦児童ポルノ規制法を執行している司法省のChild Exploitation and Obscenity Section(児童搾取/わいせつ対策部門)だったようだ。
出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)(札幌簡裁H16.1.16)
直接「援助交際」とか「万円」とか表示しなくても、6条3項の誘引行為に該当するとした事例
出会い系サイトにおける常識で判断されるということでしょう。
札幌簡裁H16.1.16
中坊
あえる子いないかな2.5〜5
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
出会い系で「ナカボウさん募集」てなことはないわな。
現在想定しうる可能な限りの多段階のセキュリティ対策
それでもPCは紛失する。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0506/23/news030.html
監査法人が顧客情報紛失
「スパイ大作戦」の「自動的に消滅する」式というのは「現在想定しうる可能な限りの多段階のセキュリティ対策」には含まれないのでしょうか?
ポルノグラフィーの悪影響問題--現代のメディアと社会心理学の研究
ポルノグラフィーの悪影響問題--現代のメディアと社会心理学の研究
著者 坂元 章
ページ 8〜10
雑誌名 母性衛生
出版者・編者 日本母性衛生学会
巻号・年月日 46(1) 2005.4
某弁護士「児童に金払っていかがわしいことをしても本番(性交)しなければ逮捕されないから大丈夫!」
本日の電話相談者が南の方の弁護士から得た回答です。ウソですね。お金を返してもらいましょう。
条文くらい見てから答えればいいのに。
性交だけでなく、性交類行為と性器接触行為も処罰されて、法定刑は同じ。
第2条(定義)
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
裁判例を見てみると、
一般論としては
性交>>性交類似>>性器接触行為
ということになりそうですが、あまり変わらない。
性器接触行為による児童買春罪の裁判例(公刊物未掲載)
福岡地裁飯塚支部H14.1.15
東京地裁H13.8.27
横浜地裁小田原支部H14.6.18
宇都宮地裁栃木支部H15.2.26
東京地裁H14.6.6
東京地裁H14.2.21
・・・
なお、性交類似行為と性器接触行為の境界線は不明確です。
名古屋高等裁判所金沢支部h14.3.28また,所論は,児童買春処罰法2条2項の,性交等の定義の中の「性交類似行為」とは何かが漠然不明確であるから,同条項は憲法31条に違反するともいう(控訴理由第22)。しかし,その文言からすれば,その意義は,異性間の性交とその態様を同じくする状況下における,あるいは性交を模して行われる手淫・口淫行為,同性愛行為など,実質的にみて性交と同視し得る態様における性的な行為をいうものと解されるから,同条に違反し無効であるとはいえない。
東京高裁H16.2.19
論旨は,要するに,原判決は,罪となるべき事実第5及び第6として,被告人が,被告人方において,いずれも18歳に満たない児童であることを知りながら,当時13歳の二人の女児に対し,現金の対償を供与する約束をして,両児童に口淫させ一人の児童に対しては更に陰部をなめるとともに,両児童の陰部にバイブレーターを挿入するなどの性交類似行為をしたとの事実を認定判示した上,被告人の上記各行為が本法2条2項の「性交類似行為」に該当するとしているが,被告人のこれらの行為は「性交類似行為」ではなく,同項所定のいわゆる「性器接触行為」に該当するにすぎないのであるから,性的好奇心を満たす目的を認定していない原判決には理由不備ないし判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあり,また,これまでの裁判例では,上記の被告人の行為はいわゆる「性器接触行為」とされてきたのであって,被告人のみ「性交類似行為」に該当するとするのは憲法14条,ひいて罪刑法定主義を定めた同法31条にも違反しており,法令適用の誤り,理由不備があるというのである。
しかしながら,原判決認定に係る児童に口淫させる行為,児童の陰部をなめる行為,その陰部にバイブレーターを挿入する行為が関係証拠により明らかな行為の状況に照らして,単に性器等を触るにすぎないと解されるものではなく同法2条2項所定の「性交類似行為」に該当することは原判決が正当に説示するとおりである。所論は採用できず,もとより各憲法違反の主張も失当である。原判決には所論のような憲法違反はなく法令適用の誤りや理由不備もない。論旨は理由がない。