児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

同居の娘虐待 男に懲役13年*地裁岩見沢支部

 児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)は起訴されていないようですが、児童淫行罪でも立件可能だと思われます。
 児童淫行罪の場合、反復継続して行われても包括一罪です。個別の強制わいせつと強姦とは観念的競合。
 ということは、罪数だけみれば、児童淫行も強制わいせつも強姦も、包括一罪や観念的競合やらでまとめて科刑上一罪になります。

同居の娘虐待 男に懲役13年*地裁岩見沢支部
2006.03.23 北海道新聞
岩見沢】同居女性の娘に性的虐待を繰り返したとして、女性暴行や強制わいせつなどの罪に問われた。
裁判長は「被害者は被告の行為を拒むことが困難で、犯行に同情すべき余地はない」として懲役十三年(求刑・懲役十五年)を言い渡した。

 起訴されていない児童淫行罪まで入れて罪数考えるなと言われそうですが、個別の強制わいせつや強姦の裏側に、児童淫行罪が垣間見えています。

「最高裁判所が電話してというので電話した」高木さんの話

 おもしろいなあ、昼飯食いながら電話してみようか?

http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20060323.html
裁: 名前はけっこうです。
私: でその、これは何なんでしょうか?
裁: 裁判所のWebサイトにリンクを頂いたということでご協力いただいているんですけども。ただそれだけですけども。
私: 意味あるんですか?
裁: 今後のサイト運営の参考にさせていただくためですので。
私: でもさっき名前を聞かれましたね。なぜなんでしょうか。チェックされたりするんですか?
裁: すべてをチェックするというわけではないと思うんですけども。
私: そうですか……。どうも。
裁: どうも。

 URLを口で言わせるんですね。そんなときに欧文通話表フォネティック・コード)って使わないですか?
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2005-15,GGLD:ja&q=%E6%AC%A7%E6%96%87%E9%80%9A%E8%A9%B1%E8%A1%A8
 特殊無線技士の国家試験では実技がありました。アマチュア無線では使っていますよね。SSBでかすかに聞こえる場合は重宝です。
 規則で定められています。

無線局運用規則
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第十七号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000017.html
別表第五号 通話表(第14条関係)
1 和文通話表
2 欧文通話表

 こんな感じです。

U UNIFORM
R ROMEO
L LIMA

 端で聞いていると、いきなりユニフォームとかロメオとか言い出すので変です。
 ジュリエットも頻出するし。

このブログも最高裁から監視されているのですが、電話することにあれば、感想でも聞いてみましょうか?
 最高裁の悪口は書いていないつもりです。

控訴趣意書脱稿(→名古屋高裁)

 410ページ。
 メールにせよ、web掲載にせよ、netで違法画像を送るのは、陳列なのか、提供なのか、はっきりしてもらいたいという気持ちで書いた。
 特に名古屋方面で擬律にこだわらない運用が続いているので、それでいいのかもうかがいたい。

 もとより日本法によれば・・・と解されている。
 しかし名古屋法では・・・と解されているところであり、インターネット利用犯罪を日本法によって裁くのか、名古屋法によって裁くのかを明らかにされたい。

[児童福祉法]判決書をくれる被告人

 上級審の相談には判決書が欲しい。
 ないと始まらないので、持ってなかったら、そっちが取り寄せるか、こっちが取り寄せるかするしかない。
 ありがたい話で、児童ポルノ・児童買春・児童福祉法違反の被告人の方からは、執行猶予でも実刑でも、相談とか依頼は抜きにして、「一言でいいからコメントか感想をください」という趣旨で、判決を送っていただくことが多い。これはこっちも助かる話。ギブアンドテイクでデータベースが充実します。

 さっき拘置所から「一審の実刑判決を宅下げするから取りに来て見て欲しい。」という連絡がありました。切手の節約でしょうか?
 宙ぶらりんにするのも気の毒なので、ついでの時にもらいに行って拝見します。

児童ポルノ提供罪と製造罪は牽連犯(奈良地裁)↑→

 判例違反ですね。製造罪の罪数、製造罪と提供罪との罪数関係。
 

東京高裁平成15年6月4日
2罪数関係の誤りをいう論旨について(控訴理由第8,第11,第13,第14)
所論は,①児童ポルノ罪は,個人的法益に対する罪であるから,被害児童毎に包括して一罪が成立し,製造・所持は販売を目的としているから,製造罪,所持罪,販売罪は牽違犯であり,これらはわいせつ図画販売罪・わいせつ図画販売目的所持罪と観念的競合になり,結局,一罪となるが,原判決は,併合罪処理をしており,罪数判断を誤っている(控訴理由第8),などという。
・・・・
 まず,①の点は,児童ポルノ製造罪及び同所持罪は,販売等の目的をもってされるものであり,販売罪等と手段,結果という関係にあることが多いが,とりわけ,児童ポルノの製造は,それ自体が児童に対する性的搾取及び性的虐待であり,児童に対する侵害の程度が極めて大きいものがあるからこそ,わいせつ物の規制と異なり,製造過程に遡ってこれを規制するものである。この立法趣旨に照らせば,各罪はそれぞれ法益侵害の態様を異にし,それぞれ別個独立に処罰しようとするものであって,販売等の目的が共通であっても,その過程全体を牽連犯一罪として,あるいは児童毎に包括一罪として,既判力等の点で個別処罰を不可能とするような解釈はとるべきではない。もっとも,わいせつ図画販売目的所持罪と同販売罪とは包括一罪であるから,結局,原判示第2ないし第4の各罪は一罪として評価されるべきであり,この点で原判決には法令の適用を誤った違法があるが,処断刑期の範囲は同一であるから,判決に影響を及ぼすものではない。

 提供罪は、児童数にかかわらず、販売回数にかかわらず包括一罪にするのが大勢です。
 それと製造罪とを科刑上一罪にすると、被害児童複数の場合も、提供罪による「かすがい現象」によって、全部で一罪となります。
 さらに前提となる性犯罪(児童淫行罪、強制わいせつ、条例淫行罪)と製造罪も観念的競合だという判例もあるから、そこまで一罪になってしまいます。
 そんな出血大サービス、「奥村弁護人独自の見解」と思いきや、奈良地裁の合議体の見解です。

法務省大臣官房長通達

winnyの通達を手に入れました。

法務省大臣官房長
法務省秘情第167号 平成18年2月21日
情報流出防止のための緊急対策について(至急)
(省略)

(注)消去方法として,ハードディスク内の情報は削除及びごみ箱を空にすることにより,記録媒体については破砕等の方法による

ゴミ箱を空にすれば大丈夫ですよね。

【中国】甘粛:ハレンチ教師が女児21人にわいせつ、死刑に

 日本で言えば児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)。
 これは威嚇効果抜群ですね。特別予防は望めないけど。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060324-00000016-scn-int
判決によると、元教師は2003年3月から04年6月まで、個別指導や宿題提出を口実に教え子を教室や職員室に呼び出して、計21人の女児に対してわいせつな行為を繰り返した。
 04年9月、1審の地元の中級人民法院は「師弟関係を悪用した犯行で、道徳心のかけらもない」として死刑を言い渡した。2審の高級人民法院も支持し、刑が確定した。

Winny の機能を悪用したコンピュータウイルスによる情報流出に関する重要インフラ事業者等に対する注意喚起について

 毎日winnyの話題ですが、そのうち、著作権法違反でも児童ポルノでもいいから、winnyユーザーのだれかを何とか罪で摘発するという方向に向かうんじゃないですか?

総務省大臣官房長 殿
内閣官房副長官
内閣官房情報セキュリティセンター長)
Winny の機能を悪用したコンピュータウイルスによる情報流出に関する重要インフラ事業者等に対する注意喚起について
近時、ファイル交換ソフトウェアWinny でやりとりされるファイルを介して感染するコンピュータウイルス(Antinny)により、政府機関や企業が扱う業務資料や個人情報、更には、パソコン利用者本人のプライバシー等に関する情報が、家庭のパソコンから流出する事案が多発しています。
特に、国民生活や社会経済活動の基盤である重要インフラ事業者等における機密情報や重要情報等の漏えいは、その機能の停止・低下等につながるおそれがあることから、各省庁にあっては、既に様々な対策を講じられているものと考えておりますが、この種の事案の発生を防止するためには、「重要なデータを扱うパソコンでWinny を使わない」、「最も確実な対策はそもそもWinny を使わない」という認識を一人ひとりが持つことが非常に重要であるという認識の下、当センターにおいて別添のとおり資料を作成し、国民に対して注意喚起を行うことを予定しています。
各省庁におかれましては、各省庁の状況に応じてこれを活用し、重要インフラ事業者等に対して必要に応じて注意喚起を行っていただきますようお願い申し上げます。