児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪で罰金70万円(山口簡裁)

 刑訴法の改正のおかげで、罰金に収まった事案ですね。
 改正前なら公判請求されていた事案の一部が罰金になっているので、統計上は、罰金の比率が上がっているはずです。知らない人には「緩刑化」に見えるかも。
 罰金刑の事実上の上限は刑訴法の略式手続の上限で決まっていますので、個人が主体の罪に罰金300万とか500万とかいう法定刑を作っても意味がありません。

児童買春:山口市職員、罰金の略式命令 /山口
2007.06.21 毎日新聞社
 山口市職員(30)が中学3年の女子生徒(15)にみだらな行為をしたとして逮捕された事件で、容疑者が児童買春禁止法違反罪で略式起訴され山口簡裁から罰金70万円の略式命令を受けていたことが分かった。

1罪にしては重いので、2罪だとか、撮影行為だとかの+αがあるように思います。

児童買春1罪・15歳・年齢知情否認→求刑1年6月(千葉地裁)

 過去の裁判例からすると、有罪だとしても執行猶予は付くと思います。
 自白すれば罰金50万円なんですけどね。

児童買春教師に1年6カ月求刑 弁護側は否認し結審 千葉地裁 /千葉県
2007.06.20 朝日新聞社
 論告で検察側は「自分の性欲を満足させようと児童買春した動機に酌むべきところはない」と述べ、懲役1年6カ月を求刑。最終弁論で弁護側は「15歳とは知らなかった」と否認した。判決は7月17日に言い渡される予定。

年齢知情否認事件

懲役2年執行猶予5年
神戸地裁H16.3.9
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=6876&hanreiKbn=03
弁護人は,いずれも犯罪行為の成立自体は争わないものの,判示第1及び第4の各事実について,被告人において,各被害者がそれぞれ18歳未満ではないかとの未必的認識があったことは事実であるが,それぞれその旨の確定的な認識があったわけではない旨,さらに判示第1の事実について,被告人は,被害者と性交類似行為は行ったが,性交していない旨主張し,故意の態様及び行為態様について争うところ,前掲関係各証拠によれば,被告人に各被害者の年齢が18歳未満であることのほぼ確定的な認識があったこと及び判示第1の被害者と性交した事実は優に認められる。以下その理由を補足する。

2 判示第1の事実について
  Aは,検察官調書(検甲第1号証)において,いわゆる出会い系サイトの掲示板に「17歳の高3です。梅田か三宮くらいで3で援してくれる人さがしてます。」旨,実際の年齢より一つ年上の17歳の高校3年生としていわゆる援助交際を申し込むメッセージを登録したこと,被告人からAにメールがあり,A及び被告人は,その後メール等のやりとりをして待ち合わせ場所で落ち合い,判示ホテルの部屋に入室したこと,同所において,Aは被告人と性交類似行為のほか,二度にわたり性交したこと,その間,Aが学校の制服を被告人に見せると,被告人はAに対し,「どこの学校に行ってるの。」と尋ねたこと等を供述するところ,その供述,殊に被告人との間で各種の性交類似行為のほか二度にわたり性交渉に及んだ旨の供述部分は,体験した者でなければなしえない具体的かつ詳細な供述であって,その信用性は十分である。
  まず,性交の有無について検討すると,被告人は,捜査段階から公判に至るまで,Aと性交しておらず,性交類似行為をしたに止まる旨供述するが,その供述によっても,自己の陰茎をAの陰部に押し当てたが,Aが痛いといって拒絶し,その後も数回にわたり同様の行為に及んだが,結局,性交を断念したというのであって,被告人の陰茎が同女の膣内に挿入された事実を必ずしも否定する内容ともいえないのであるが,性交目的でホテルに入ったAが特段の理由なく性交を拒むことは考えがたいところ,被告人は,捜査段階及び公判廷を通して,Aが性交を拒んだ理由について曖昧な供述を繰り返すのみで,その供述自体具体性を欠く不自然な供述であり,Aの前記検察官調書中の供述部分と比較検討すると,信用し難いというほかはない。弁護人は,Aは被告人から援助交際の対償が支払われなかったため被告人に「騙された。」との被害感情を有しており,その意趣返し等のため,虚偽供述に及んだ可能性が否定できないと主張するごとくであるが,Aは援助交際を申し込んだ自己にも非があると認めつつ,女性にとっては公表されたくないと思われる,見ず知らずの男性との,被告人も認める,同女において持参したバイブレーターを使用されたことなど各種の性交類似行為を含め,性交の状況について具体的かつ詳細に供述しているのであって,性交の有無のみについて虚偽供述に及ぶ理由は見出せない。
  次に,Aの年齢についての認識について検討すると,被告人は,捜査段階において,「メッセージの中で,17歳の高校3年生であると書いていましたので,Aさんが18歳未満であることも当然に分かりました。」「見た目にもちょうど17歳くらいの女の子だなと思いました。」「私は,Aさんが16歳であることは知りませんでしたが,メールのやり取りの中で,Aさんが17歳だと言っていましたし,実際に17歳くらいに見えましたので,Aさんが17歳であると思っていました。」旨(検乙第2号証),Aが18歳未満であったことについて確定的な認識があった旨供述しているところ,被告人自身が自己の携帯電話に「A’17,アサコ武庫女」と記載していることに照らしても,その供述の信用性は十分である。被告人は,当公判廷において,年齢の認識の点について前記調書の訂正を求めたにもかかわらず訂正してもらえなかったというが,信用できない。この点に関する被告人の公判供述は,見ず知らずの女性と「援助交際」に及ぶ場合,身分証明書等により年齢を確認できていない以上,同人の年齢につき確定的認識がなかったと強弁する類の供述というべきであって,採用の限りではない。
3 判示第4について
  Dは,捜査段階において,「男に自分の住所や氏名,生年月日をメールで連絡しておりましたので,・・当然私が17歳であることも知っております。」(検甲第25号証),「17歳だけど高校には行っていません・・とその男性に返信メールを送りました。」「返信メールには17歳と書いておきました。」「高校はやめてて,17歳というメールを送った。」「私は,本名以外については,全て本当のことを書いたメール・・具体的に言うと,私は1985年12月20日生まれ・・などと・・メールに書きました。」「(被告人は,)ほんまに17なん,もっと若く見えるわと私に言ってきました。」(検甲第26号証)などと供述するところ,その供述の信用性は十分である。  これに対し,被告人は,当公判廷において,17歳であるというはっきりとした認識はなかったが,18歳未満であるといわれた場合には,そうかもしれないという曖昧な認識であった旨供述するが,前記Dの供述に照らし,信用し難い。

地裁 児童買春1罪(性器接触行為) 13歳 懲役10月執行猶予4年
地裁 児童買春1罪(性交)16歳 懲役1年2月執行猶予4年

 いまのところ、年齢不知の主張で無罪になった判決にはお目にかかっていません。きわどいのは起訴されていないのだと思います。

通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ

 文字面をとらえれば、「ポルノは違法とは分類しがたい」そうです。
 総合するなら、刑事の専門家も入れて、プロバイダの刑事責任についても言及してほしいところです。

http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070619_3_bs2.pdf
(3)「公然通信」
「公然通信」に係るコンテンツに関しては、現在は「通信の秘密保護」を踏まえ、コンテンツ規律について「プロバイダ責任制限法」などを除き制度化していない。しかし、インターネットのメディア化の急速な進展や、有害コンテンツが社会問題化している現状を踏まえ、「通信の秘密保護」の根拠は匿名による表現の自由の確保とプライバシーの保護(狭義の通信の秘密)にあるとの視点から、保護の範囲と程度を捉え直すべきである。その上で、有害コンテンツを含め、表現の自由と公共の福祉の両立を確保する観点から、必要最小限の規律を制度化することが適当である。
具体的には、「公然通信」に係るコンテンツ流通に関して、各種ガイドラインやモデル約款等が策定・運用されていることを踏まえ、違法・有害コンテンツ流通に係る最低限の配慮事項として、関係者全般が遵守すべき「共通ルール」の基本部分を規定し、ISPや業界団体による削除やレイティング設定等の対応指針を作成する際の法的根拠とすべきである。「プロバイダ責任制限法」などICT利用環境整備関係法制度についても、可能な限り一元化すべきである。
その際、特に有害コンテンツ流通について、「自殺の方法」や「爆弾の作り方」、「ポルノ」など、違法とは必ずしも分類し難い情報ではあるが、青少年など特定利用者層に対する関係では一定の規制の必要性があるものに関しては、有害図書防止条例などの手法を参考にしつつ、いわゆる「ゾーニング」規制(特定の行為等に対して一定のゾーン(範囲や利用方法)に限り規制することを許容する規律手法)を導入することにより、広汎な内容規制の適用を回避しつつコンテンツ流通の健全性を確保することが可能となるため、その導入の適否を検討する必要がある。

示談しました。

 余罪の関係で実刑可能性がある事件。
 (実刑危険がない事件では、無理に被害弁償するは必要ないが、謝罪文くらいした方が「権利侵害への反省」が明確になる。)
 被害児童からの請求は「3桁」でした。
 減額してもらって「3桁」で示談。

 保護者の被害感情は厳しいので、弁償金や謝罪を受け付けてくれるだけでもラッキーです。
 で、量刑がどうなのかは、まだ不安。

 判決宣告期日として指定告知された日時に検察官不出席のまま判決が宣告されて被告人が退廷した後,勾留場所に戻った被告人を呼び戻して検察官出席の上再度行われた判決の宣告が法的な効果を有しないとされた事例(最高裁H19.6.19)

 刑事訴訟のデュープロセスというのは、実質的にはあまり意味のないことでも形式的に手続きを踏むという思想だと思うのですが、最近、実質的判断が多い気がします。
 また、破棄されなかった理由には、その場で文句言っておかないとだめという考慮もあると思います。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070622091348.pdf
(6) 検察官は,同日午後4時42分ころ,上記裁判官は,同日午後4時53分ころ,被告人は,押送担当の刑務官2名と共に同日午後5時1分ころ,それぞれ上記法廷に入廷した。同裁判官は,「先ほど検察官が不在だったので,もう一度検察官出席の上,判決を言い渡します。」と述べた上,上記(3)で宣告したのと同一内容の判決を宣告した。その際,検察官,弁護人及び被告人から何ら異議の申立てはなかった。
(7) 同月29日,被告人は,判決に対し控訴した。検察官は,控訴しなかった。
(8) 名古屋高等裁判所金沢支部は,同年12月14日,第1審の判決宣告手続には,検察官の出席のないまま開かれた点で軽視できない違法があるが,その違法は判決に影響を及ぼすような重大なものということはできないとして,被告人の控訴を棄却した。
・・・・
検察官出席の上で再度行われた判決の宣告は,事実上の措置にすぎず,法的な効果を有しないものというほかはない。
そうすると,同日午後4時30分ころに行われた本件第1審の判決宣告手続には,刑訴法282条2項違反があり,この違反は判決に影響を及ぼすことが明らかというべきであるから,これが判決に影響を及ぼすような重大なものではないとした原判決の判断は,法令の解釈を誤ったものといわざるを得ない。しかしながら,上記のような本件の経過等にかんがみると,第1審判決の上記法令違反は,これによって被告人に実質的な利益侵害を生じさせるものではなく,かつ,事実上検察官も直ちに判決を了知しているものと認められるから,原判決は,上記法令解釈を誤った違反はあるものの,いまだこれを破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。

 控訴審で破棄されていれば、法定通算とかのメリットもあったんですけどね。まあ、算入してもらってるかもしれませんが。

映画の盗撮の防止に関する法律

 著作権法の複製規定の例外規定を別の法律にしてしまったので、どれが「映画盗撮罪」の構成要件なのかよくわかりませんが、ほんとに「映画」の「盗撮」だけなんですね。
 映画以外の「盗撮」とか、映画の「録音」は対象外。
 しかし、生身の人間の盗撮は、全裸撮られても軽犯罪か条例違反止まりなのに。
 

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16601026.htm
 映画の盗撮の防止に関する法律案
 (目的)
第一条 この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。
 二 映画館等 映画館その他不特定又は多数の者に対して映画の上映を行う会場であって当該映画の上映を主催する者によりその入場が管理されているものをいう。
 三 映画の盗撮 映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われる映画(映画館等における観衆から料金を受けて行われる上映に先立って観衆から料金を受けずに上映が行われるものを含み、著作権の目的となっているものに限る。以下単に「映画」という。)について、当該映画の影像の録画(著作権法第二条第一項第十四号に規定する録画をいう。)又は音声の録音(同項第十三号に規定する録音をいう。)をすること(当該映画の著作権者の許諾を得てする場合を除く。)をいう。
 (映画産業の関係事業者による映画の盗撮の防止)
第三条 映画館等において映画の上映を主催する者その他映画産業の関係事業者は、映画の盗撮を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
 (映画の盗撮に関する著作権法の特例)
第四条 映画の盗撮については、著作権法第三十条第一項の規定は、適用せず、映画の盗撮を行った者に対する同法第百十九条第一項の規定の適用については、同項中「第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項」とあるのは、「第百十三条第三項」とする。
2 前項の規定は、最初に日本国内の映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われた日から起算して八月を経過した映画に係る映画の盗撮については、適用しない。

著作権法
第30条(私的使用のための複製) 
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

第119条 
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作者人格権著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
二 営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者

匿名で表現行為を行う自由

 滋賀県の仕事ができたので、立ち寄っています。
 市川先生によれば「表現の自由の保障は、自己の素性を明らかにしないで匿名で表現行為を行うことにも及ぶ」そうです。

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/ricks/ricks_index.htm
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/ricks/20070622-23.pdf
立命館大学コリア研究センター第5回日韓共同研究会
現代日本と韓国の情報化・情報通信技術の発展と法的問題」
日程:2007年6月22日(金)・23日(土)
場所:立命館大学 琵琶湖・草津キャンパス エポック21
主催:立命館大学コリア研究センター
<プログラム>
◆6月22日(金)15:00〜18:30
・開会式 15:00〜15:30
・第1部「インターネットにおける表現の自由と制限」15:30〜18:30
 1.「ネットワーク社会における表現の自由」(市川正人/立命館大学教授)
 2.「韓国のIT発展と民主主義」(黄(ファン)・ソンギ/東国大学校副教授)
 3.「表現の自由の制限―表現それ自体の適法性、他の法的利益との衝突など」(夏井高人/明治大学法学部教授)

「特商法は経済活動の実態に合わない」

 なんでも口利きしてくれる先生なんでしょうね。
 NOVAも法改正を目論んでいたということですね。

http://www.asahi.com/national/update/0622/TKY200706210412.html?ref=goo
NOVA擁護 経産相にも 中山泰議員、検査直後に訪問
2007年06月22日08時08分
 経済産業省から業務停止命令を受けた英会話学校大手「NOVA」(統括本部・大阪市)が特定商取引法違反の疑いで同省の立ち入り検査を受けた直後の今年2月、自民党中山泰秀衆院議員(大阪4区)が甘利経産相を訪ね、問題視されていたNOVA商法を肯定し、「特商法は経済活動の実態に合わない」などと法律の見直しを主張していたことがわかった。中山氏は立ち入り検査が訪問のきっかけだったことを認めたが、検査への働きかけは否定し、「法改正の必要性を訴えただけだ」と話している。

http://news.goo.ne.jp/article/asahi/life/K2007061102680.html?C=S
NOVA社長、国会議員連れ市長面会 解約トラブル巡り
2007年6月12日(火)06:00
 英会話学校最大手「NOVA」(統括本部・大阪市)の解約を巡ってトラブルが相次いでいる問題で、NOVAの猿橋(さはし)望社長と自民党中山泰秀衆院議員(大阪4区)が関淳一大阪市長を訪ね、解約時の精算方法の正当性を訴えていたことがわかった。訪問は、大阪市消費者センターが市民とのトラブルをあっせんで解決するため、NOVAに対し、市条例にもとづく「出頭通知」を出した後だった。結局、センターはあっせんを打ち切ったが、関市長は中山議員の面会との因果関係を否定している。