児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014年01月19日のツイート

「小学生」と児童買春した場合と「中1」と児童買春した場合の罪名

 ドットコムの依頼で書いたんですが、編集されちゃうので、もとのを載せておきます。
 中1の児童買春って犯行日と誕生日によって強姦罪になっちゃうので怖いですよね

 この事案の直接の被疑事実は児童買春罪ですので、故意の内容としては相手方が18歳未満であることの認識があればよく、その点では、小学生と思っていたとしても、中学生と思っていたとしても、いすれも18歳未満あることには違いないので、特段問題にはなりません。
 ところで、13歳未満の者への姦淫行為・わいせつ行為は暴行・脅迫がなくても強姦罪(刑法177条後段)・強制わいせつ罪(176条後段)(仮に「後段の性犯罪」ということにします)が成立しますので、被疑事実がが「後段の性犯罪」に切り替えられる可能性があります。
 「後段の性犯罪」の成立には、相手方が13歳未満であることを認識している必要があります(最決S44.7.25)。
 「小学生」は普通13歳未満ですから「小学生」であることを知っていれば、13歳未満であることの認識があることになって、「後段の性犯罪」が成立することになります。
 「中学1年生」は誕生日と犯行日によっては12歳であることがありますが、「中学1年生」には12歳と13歳がいますので、「中学1年生と聞いた」だけでは13歳未満であるという認識は疑わしいことになります。さらに、誕生月を聞いていたとか、犯行日が年度初めであったという事情があれば、13歳未満の認識が認められ易いことになります。
 なお、量刑について付言すると、児童買春1罪の場合には、専ら罰金刑になりますが、「後段の性犯罪」が認定された場合には、観念的競合(刑法54条1項前段)で重い方の性犯罪の刑で処断されますので罰金刑は選択できず、懲役刑に執行猶予が付くか付かないかというレベルになります。

 弁護人はこういう表を作ります。
犯行日=2013/8/26

児童の生年月日 実年齢
2000/4/2 13歳
2000/4/3 13歳
2000/4/4 13歳
2000/4/5 13歳
2000/4/6 13歳
2000/4/7 13歳
2000/4/8 13歳
2000/4/9 13歳
2000/4/10 13歳
2000/4/11 13歳
2000/4/12 13歳
2000/4/13 13歳
2000/4/14 13歳
2000/4/15 13歳
2000/4/16 13歳
2000/4/17 13歳
2000/4/18 13歳
2000/4/19 13歳
2000/4/20 13歳
2000/4/21 13歳
2000/4/22 13歳
2000/4/23 13歳
2000/4/24 13歳
2000/4/25 13歳
2000/4/26 13歳
2000/4/27 13歳
2000/4/28 13歳
2000/4/29 13歳
2000/4/30 13歳
2000/5/1 13歳
2000/5/2 13歳
2000/5/3 13歳
2000/5/4 13歳
2000/5/5 13歳
2000/5/6 13歳
2000/5/7 13歳
2000/5/8 13歳
2000/5/9 13歳
2000/5/10 13歳
2000/5/11 13歳
2000/5/12 13歳
2000/5/13 13歳
2000/5/14 13歳
2000/5/15 13歳
2000/5/16 13歳
2000/5/17 13歳
2000/5/18 13歳
2000/5/19 13歳
2000/5/20 13歳
2000/5/21 13歳
2000/5/22 13歳
2000/5/23 13歳
2000/5/24 13歳
2000/5/25 13歳
2000/5/26 13歳
2000/5/27 13歳
2000/5/28 13歳
2000/5/29 13歳
2000/5/30 13歳
2000/5/31 13歳
2000/6/1 13歳
2000/6/2 13歳
2000/6/3 13歳
2000/6/4 13歳
2000/6/5 13歳
2000/6/6 13歳
2000/6/7 13歳
2000/6/8 13歳
2000/6/9 13歳
2000/6/10 13歳
2000/6/11 13歳
2000/6/12 13歳
2000/6/13 13歳
2000/6/14 13歳
2000/6/15 13歳
2000/6/16 13歳
2000/6/17 13歳
2000/6/18 13歳
2000/6/19 13歳
2000/6/20 13歳
2000/6/21 13歳
2000/6/22 13歳
2000/6/23 13歳
2000/6/24 13歳
2000/6/25 13歳
2000/6/26 13歳
2000/6/27 13歳
2000/6/28 13歳
2000/6/29 13歳
2000/6/30 13歳
2000/7/1 13歳
2000/7/2 13歳
2000/7/3 13歳
2000/7/4 13歳
2000/7/5 13歳
2000/7/6 13歳
2000/7/7 13歳
2000/7/8 13歳
2000/7/9 13歳
2000/7/10 13歳
2000/7/11 13歳
2000/7/12 13歳
2000/7/13 13歳
2000/7/14 13歳
2000/7/15 13歳
2000/7/16 13歳
2000/7/17 13歳
2000/7/18 13歳
2000/7/19 13歳
2000/7/20 13歳
2000/7/21 13歳
2000/7/22 13歳
2000/7/23 13歳
2000/7/24 13歳
2000/7/25 13歳
2000/7/26 13歳
2000/7/27 13歳
2000/7/28 13歳
2000/7/29 13歳
2000/7/30 13歳
2000/7/31 13歳
2000/8/1 13歳
2000/8/2 13歳
2000/8/3 13歳
2000/8/4 13歳
2000/8/5 13歳
2000/8/6 13歳
2000/8/7 13歳
2000/8/8 13歳
2000/8/9 13歳
2000/8/10 13歳
2000/8/11 13歳
2000/8/12 13歳
2000/8/13 13歳
2000/8/14 13歳
2000/8/15 13歳
2000/8/16 13歳
2000/8/17 13歳
2000/8/18 13歳
2000/8/19 13歳
2000/8/20 13歳
2000/8/21 13歳
2000/8/22 13歳
2000/8/23 13歳
2000/8/24 13歳
2000/8/25 13歳
2000/8/26 13歳
2000/8/27 12歳
2000/8/28 12歳
2000/8/29 12歳
2000/8/30 12歳
2000/8/31 12歳
2000/9/1 12歳
2000/9/2 12歳
2000/9/3 12歳
2000/9/4 12歳
2000/9/5 12歳
2000/9/6 12歳
2000/9/7 12歳
2000/9/8 12歳
2000/9/9 12歳
2000/9/10 12歳
2000/9/11 12歳
2000/9/12 12歳
2000/9/13 12歳
2000/9/14 12歳
2000/9/15 12歳
2000/9/16 12歳
2000/9/17 12歳
2000/9/18 12歳
2000/9/19 12歳
2000/9/20 12歳
2000/9/21 12歳
2000/9/22 12歳
2000/9/23 12歳
2000/9/24 12歳
2000/9/25 12歳
2000/9/26 12歳
2000/9/27 12歳
2000/9/28 12歳
2000/9/29 12歳
2000/9/30 12歳
2000/10/1 12歳
2000/10/2 12歳
2000/10/3 12歳
2000/10/4 12歳
2000/10/5 12歳
2000/10/6 12歳
2000/10/7 12歳
2000/10/8 12歳
2000/10/9 12歳
2000/10/10 12歳
2000/10/11 12歳
2000/10/12 12歳
2000/10/13 12歳
2000/10/14 12歳
2000/10/15 12歳
2000/10/16 12歳
2000/10/17 12歳
2000/10/18 12歳
2000/10/19 12歳
2000/10/20 12歳
2000/10/21 12歳
2000/10/22 12歳
2000/10/23 12歳
2000/10/24 12歳
2000/10/25 12歳
2000/10/26 12歳
2000/10/27 12歳
2000/10/28 12歳
2000/10/29 12歳
2000/10/30 12歳
2000/10/31 12歳
2000/11/1 12歳
2000/11/2 12歳
2000/11/3 12歳
2000/11/4 12歳
2000/11/5 12歳
2000/11/6 12歳
2000/11/7 12歳
2000/11/8 12歳
2000/11/9 12歳
2000/11/10 12歳
2000/11/11 12歳
2000/11/12 12歳
2000/11/13 12歳
2000/11/14 12歳
2000/11/15 12歳
2000/11/16 12歳
2000/11/17 12歳
2000/11/18 12歳
2000/11/19 12歳
2000/11/20 12歳
2000/11/21 12歳
2000/11/22 12歳
2000/11/23 12歳
2000/11/24 12歳
2000/11/25 12歳
2000/11/26 12歳
2000/11/27 12歳
2000/11/28 12歳
2000/11/29 12歳
2000/11/30 12歳
2000/12/1 12歳
2000/12/2 12歳
2000/12/3 12歳
2000/12/4 12歳
2000/12/5 12歳
2000/12/6 12歳
2000/12/7 12歳
2000/12/8 12歳
2000/12/9 12歳
2000/12/10 12歳
2000/12/11 12歳
2000/12/12 12歳
2000/12/13 12歳
2000/12/14 12歳
2000/12/15 12歳
2000/12/16 12歳
2000/12/17 12歳
2000/12/18 12歳
2000/12/19 12歳
2000/12/20 12歳
2000/12/21 12歳
2000/12/22 12歳
2000/12/23 12歳
2000/12/24 12歳
2000/12/25 12歳
2000/12/26 12歳
2000/12/27 12歳
2000/12/28 12歳
2000/12/29 12歳
2000/12/30 12歳
2000/12/31 12歳
2001/1/1 12歳
2001/1/2 12歳
2001/1/3 12歳
2001/1/4 12歳
2001/1/5 12歳
2001/1/6 12歳
2001/1/7 12歳
2001/1/8 12歳
2001/1/9 12歳
2001/1/10 12歳
2001/1/11 12歳
2001/1/12 12歳
2001/1/13 12歳
2001/1/14 12歳
2001/1/15 12歳
2001/1/16 12歳
2001/1/17 12歳
2001/1/18 12歳
2001/1/19 12歳
2001/1/20 12歳
2001/1/21 12歳
2001/1/22 12歳
2001/1/23 12歳
2001/1/24 12歳
2001/1/25 12歳
2001/1/26 12歳
2001/1/27 12歳
2001/1/28 12歳
2001/1/29 12歳
2001/1/30 12歳
2001/1/31 12歳
2001/2/1 12歳
2001/2/2 12歳
2001/2/3 12歳
2001/2/4 12歳
2001/2/5 12歳
2001/2/6 12歳
2001/2/7 12歳
2001/2/8 12歳
2001/2/9 12歳
2001/2/10 12歳
2001/2/11 12歳
2001/2/12 12歳
2001/2/13 12歳
2001/2/14 12歳
2001/2/15 12歳
2001/2/16 12歳
2001/2/17 12歳
2001/2/18 12歳
2001/2/19 12歳
2001/2/20 12歳
2001/2/21 12歳
2001/2/22 12歳
2001/2/23 12歳
2001/2/24 12歳
2001/2/25 12歳
2001/2/26 12歳
2001/2/27 12歳
2001/2/28 12歳
2001/3/1 12歳
2001/3/2 12歳
2001/3/3 12歳
2001/3/4 12歳
2001/3/5 12歳
2001/3/6 12歳
2001/3/7 12歳
2001/3/8 12歳
2001/3/9 12歳
2001/3/10 12歳
2001/3/11 12歳
2001/3/12 12歳
2001/3/13 12歳
2001/3/14 12歳
2001/3/15 12歳
2001/3/16 12歳
2001/3/17 12歳
2001/3/18 12歳
2001/3/19 12歳
2001/3/20 12歳
2001/3/21 12歳
2001/3/22 12歳
2001/3/23 12歳
2001/3/24 12歳
2001/3/25 12歳
2001/3/26 12歳
2001/3/27 12歳
2001/3/28 12歳
2001/3/29 12歳
2001/3/30 12歳
2001/3/31 12歳
2001/4/1 12歳

 こういうふうに編集されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140123-00001129-bengocom-soci
小学生に「わいせつ行為」の教師を逮捕 「中学生」と勘違いしていたら罪が変わる?
弁護士ドットコム 1月23日(木)18時37分配信
小学生に「わいせつ行為」の教師を逮捕 「中学生」と勘違いしていたら罪が変わる?
被害者が中学生か小学生かで、何か違いがあるのだろうか?
出会い系サイトで知り合った女子小学生にわいせつな行為をしたとして、富山市内の市立中学校の男性教師が児童売春・児童ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで逮捕された。
報道によると、男性教師は昨年8月、18歳未満であることを知りながら、富山県内に住む13歳未満の女子小学生に現金約3万円を渡して、富山市内のホテルでわいせつな行為をした疑いが持たれている。2人はインターネットの出会い系サイトを通じて知り合ったという。
男性教師はわいせつな行為をしたことは認めつつも、児童から「中学1年生だと言われた」と話しているという。相手が中学生か小学生かで、何か違いがあるのだろうか。奥村徹弁護士に聞いた。
●13歳未満と13歳以上では「容疑が変わる」可能性がある
「この事案で問題となっている被疑事実(容疑)は、児童買春罪です。
児童買春罪が成立するためには、故意の内容として『相手が18歳未満である』という認識があれば十分です。
その点では、小学生と思っていたとしても、中学生と思っていたとしても、18歳未満であることには違いないので、特に問題にはなりません」
そうすると、この男性教師の言い分には何の意味もなかったのだろうか?
「いいえ、もし相手が13歳未満だと知っていたとすれば、被疑事実が切り替えられる可能性があります。
13歳未満の者への姦淫行為・わいせつ行為は、たとえ暴行・脅迫がなくても、それぞれ強姦罪(刑法177条後段)・強制わいせつ罪(同176条後段)が成立します(ここでは仮に、2つ合わせて『後段の性犯罪』と呼ぶことにします)。
この『後段の性犯罪』の成立には、相手方が13歳未満であることを認識している必要があります(最決S44.7.25)。『小学生』は普通13歳未満ですから、相手が『小学生』であることを知っていれば、13歳未満であることの認識があることになって、『後段の性犯罪』が成立することになります」

●「13歳未満」と認識していたかどうかがポイント
そもそもの話、性犯罪はすべて許されないわけだが、相手が13歳未満だと、より深刻で重大だと見なされるというわけだ。こうした違いがあるため、「中学1年生だと言われた」という供述に焦点が当たっているのだろう。奥村弁護士は続ける。
「ただし、『中学1年生』は、誕生日と犯行日によってはまだ12歳であることがあります。したがって、『中学1年生と聞いた』だけでは、13歳以上だと認識していたとは言い切れません。
たとえば、もし、実は誕生月を聞いていたとか、犯行日が年度初めであったなどの事情があれば、13歳未満だと認識していたと認められやすいことになるでしょう」
有罪となった場合の刑罰には、どれぐらいの違いが出てくるのだろうか?奥村弁護士は次のように話していた。
「量刑については、児童買春1罪の場合には、もっぱら罰金刑になります。しかし、同時に『後段の性犯罪』が認定された場合には、観念的競合(刑法54条1項前段)となり、重い方の性犯罪の刑で処断されますので、罰金刑は選択できず、懲役刑に執行猶予が付くか付かないかというレベルになります」
(弁護士ドットコム トピックス)


結果
 「中1と聞いた」だけでは13歳未満の知情としては弱いということです。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/toyama/news/20140131-OYT8T01508.htm
児童買春の教諭 罰金40万
 小学生の女子児童に現金を渡してわいせつ行為をしたとして、富山区検は31日、教諭を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の罪で略式起訴した。富山簡裁は同日付けで罰金40万円の略式命令を出しており、県は今後、教諭の懲戒処分を検討する。
 教諭は、同市のホテルで昨年8月、インターネットの出会い系サイトで知り合った女子児童に現金3万円を渡し、わいせつ行為をした疑いで、今年1月に富山中央署に逮捕されていた。
 捜査関係者によると、13歳未満の小学生だったことから、同署は当初、強姦容疑を視野に捜査していたが、女子児童は教諭に正確な年齢を伝えておらず、教諭も「中学1年生だと言われた」とし、小学生だとは知らなかったという。
 県教職員課の石黒雄一課長は本紙の取材に、「本人に事実関係の聞き取りをした上で厳正に対処したい」とコメント。関係者によると、略式命令が出ていることから、免職か停職の懲戒処分となる可能性が高い。
(2014年2月1日 読売新聞)