20キロ圏に数百〜千の遺体か 「死亡後に被ばくの疑い」

http://www.47news.jp/CN/201103/CN2011033101000278.html

警察当局によると、高線量の放射線を浴びた遺体を収容する際、作業する部隊の隊員が二次被ばくする可能性がある。収容先となる遺体安置所などでも検視する警察官や医師、訪問する遺族らに被ばくの恐れが生じる。
遺体は最終的に遺族か各市町村に引き渡すことになるが、火葬すると放射性物質を含んだ煙が拡散する恐れがあり、土葬の場合も土中や周辺に広がる状況が懸念される。
警察当局は現場での除染や検視も検討しているが、関係者は「時間が経過して遺体が傷んでいるケースは、洗うことでさらに損傷が激しくなり問題だ」と指摘している。

極めて厳しい状況ですね。
広島での原爆投下後、近郊に次々と負傷者が避難したり搬送されて、急造の救護所(お寺や学校などが充てられたようです)で救護にあたった人も大勢いましたが、私が聞いた話では、私の遠縁にあたる人が、そのような救護に従事し、おそらく二次被ばくの影響で、戦後間もなく亡くなったとのことで、そういう話を幼い時に聞かされて、原爆や放射線というものは怖いものだと強烈に感じたことが思い出されます。
原子力は明るく豊かななんたらかんたら、などと美辞麗句で飾っても、所詮、覚せい剤を注射して気持ちよがっているようなもので先はない、ということを、改めてしみじみと感じさせられます。
今なお、収容できないまま、多数の遺体が野ざらしになっている光景は、一種の地獄絵図と言っても過言ではなく、原子力というものの行きつく先、終着点がどこにあるかということを象徴しているように思われました。
焼け野原の中、死屍が累々と横たわる惨状で幕を開けた原子力の時代は、原子力発電所周辺で死屍が累々と横たわり収容すら困難という惨状の中で、終焉を迎えようとしているように感じます。

2012年08月29日のツイート

トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか

トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか (ヤマケイ文庫)

トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか (ヤマケイ文庫)

ネットで、たまたま本書の存在を知り、早速、アマゾンで入手して読み始めています。最初の100ページくらいまで読みましたが、かなり興味深く、参考になる内容です。
この遭難事故については、本ブログでも、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090717#1247797403
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090718#1247846240
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090816#1250392248
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20100227#1267275547

とコメントしたことがあり、私も、なぜ、このような大事故が起きたのか興味を持っていたのですが、現在、読んでいる冒頭部分では、事故に至る経緯が、事故調査結果に基づき克明にフォローされていて、その時どこで何が起きたのかが、できるかぎり再現されています。死亡原因となった低体温症の恐ろしさや、それに備えた対策の重要性(ちょっとした装備や準備の違いがこの事故でも生死を分けていることが紹介されています)を考えさせられます。
これから読もうとしている部分では、専門家が、この事故を分析していて、読み進めながら、この事故が起きた原因や導かれる教訓について、いろいろと考えてみるつもりです。
まだ読了していませんが、特に、登山する人や登山に関わるような立場にある人は、読んでおくとかなり有益、参考になる内容ではないかと感じます。

ドラクエX“ダイス賭博”指摘にスク・エニが見解

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120830-00000088-zdn_n-inet

ダイス機能では、チャット機能を利用して1〜100までの数字がランダムに表示される。これを使って「ゴールド」を賭け、さらにRMTリアルマネートレード)によって換金可能になれば賭博罪が適用される可能性があるという指摘が出ている。
スクウェア・エニックスは同機能について、ゲーム本編に関わる要素ではなく、「お客様に自由な遊びを作り出していただくためのもの」と説明。ゲーム内アイテムやゴールドは無償で提供されている上、「ユーザー同士のアイテムなどの交換行為は当社が主体的に実施しているものではなく、かつ、外部Webサイトでのアイテム等の売買は利用規約において禁止している」として、同社が賭博罪・賭博開帳罪に問われる可能性はないという認識を示した。

この問題は、以前からくすぶっていて、

ソーシャルゲームが抱える潜在リスク 「射幸心」あおる仕組みとは
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20120410#1334063599

でもコメントしたことがありますが、焦点は、おそらく、その際のコメントの中での、

その結果としてユーザーが財物を獲得する、という点が満たされず、賭博罪の成立は難しいだろうとは思いました。ただ、こうしたゲームにより獲得したポイント等が、RMT(リアル・マネー・トレード)という形態で換金性が高くなれば、ユーザーが実質的に財物を取得している、限りなく賭博に近くなる、という評価は、十分あり得るのではないかと思います。

という点ではないかと思います。
解釈上、「財物」は有体物に限られず、広く財産上の利益であれば足りる、とされていて、運営者がRMTを禁止していても、ポイント等が広く取引の対象となっていて社会通念に照らし財産的価値を持っていることが広く是認されている、という状態に達していれば、賭博罪における財物(財産上の利益)にはあたり得るでしょう。現状で、その域に達していると断定まではできませんが、そう見られないことはなく、かなりグレーな状態にはある、と言えると思います。少なくとも、理論上は、実態としてRMTで換金されているポイント等を賭け偶然により勝ったり負けたりするという形態のゲームについて、刑法の賭博罪等(常習賭博罪、賭博開張図利罪も含め)が適用され捜索差押許可状や逮捕状、勾留状は出てもおかしくないレベルにはある(起訴、有罪まではともかく)とも言えるように思います。
その意味で、こういった分野に関わる人々は、気がついたら手錠がかかっている、などといった状態にならないよう、それぞれの自己責任において、慎重に対応する必要があるでしょう。