児童福祉法の規定に基づく児童福祉のための専門機関。すべての都道府県および政令指定都市に最低1以上設置され、名称は地域によって「子ども家庭センター」「児童相談センター」などと異なる。
18歳に満たないすべての児童を対象として、対象児童の福祉や健全育成に関する諸般の相談に応じている。必要な調査、判定を行い、児童福祉施設への入所や児童またはその保護者への相談援助活動を行う。また、14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした場合、警察から通告を受け、児童自立支援施設に入所させる、家庭裁判所に送致するなどの措置を決める。
あまり一般的ではないが、「児相」と略されることもある。