「著作者人格権の不行使を求める条項と下請法」 「下請振興法」「パートナーシップ構築宣言」は知らなかったので勉強になりました 気になった点:下請振興法だけでなくフリーランス法でも問題となる可能性があるのでは? 1・下請法の対象である「情報成果物」は、かなり広範囲の著作物が対象になる 2・下請法の対象取引とならなくても、フリーランス新法では対象となる取引も多い 3・そもそも下請法も改正の予定がある 4・著作者人格権の経済的価値についても、今後検討される可能性がある 「著作者人格権の不行使を求める条項と下請法」 先日、弁護士の植村幸也先生による、下記のブログ記事を拝読しました。 著作者人格権の不行使…