裁判例をみると、10歳で対償供与約束能力を認めるようですが 性行為の意味を理解しないと、性交等の対価というのも理解できないと思うので、刑法の性的承諾能力(13歳)とは別個に観念できるのでしょうか? 10歳とか12歳とかに、対償供与約束能力を認めて、性的承諾能力を認めないというのは矛盾です。 どうせ、6歳児童に「飴ちゃんやるから体触らせて」というのは、不同意わいせつ罪しか立てないわけです。 この辺は、児童買春罪ではなくて、不同意性交罪(177条3項)のみを検討すればいいと思います。 児童との約束の解釈については、通常の意思表示と同様で、意思能力の問題とか錯誤とか取消とかがありえるという解釈です。…
監護者性交罪の保護対象が「18歳未満」なのに、不同意性交罪(177条3項)の保護対象が「16歳未満」な訳 木村光江「性的自由に対する罪」再考 法曹時報 第76巻01号 4.「性的自由に対する罪という説明」の限界 (1)性交同意年齢一性的判断能力 性交同意年齢とは、同意意の有無を問わずに性犯罪が成立する年齢をいう。 旧法では「13歳未満の者」とされていたが、かねて国連等からは引上げが勧(51)告されており、今回の改正では「16歳未満」へと引き上げられた。 もっとも、単純に16歳未満に引き上げられたわけではなく、被害者が13歳未満の場合には行為者の年齢を問わないが、13歳以上16歳未満の者である場…