不同意性交罪と不同意わいせつ罪の包括一罪(新潟地裁r6.3.14) 判示第2の「手に持ったスマートフォンを使用し、その陰部付近に陰茎が押し当てられ、その膣内に手指を挿入して性交等がされている間の同人の姿態などを動画撮影し」というのもわいせつ行為そのものだから、第1の不同意わいせつ罪とは1個のわいせつ行為だから、第1+第2で包括一罪ですよね。処断刑期が5年以上に落ちる。 不同意わいせつ罪との関係については、わざわざ2条3項を設けてある。児童ポルノ製造罪と強制わいせつ罪との関係について判例が混乱しているからだろう。 (性的姿態等撮影) 第二条 3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第…