(平成十四年十二月十三日法律第百五十四号)
民事再生法とは異なり、株式会社(特に大会社)のみに適用される、会社更生手続きを定めた法律。
アメリカ合衆国連邦破産法第11条をベースに、会社の巨額な負債を整理し、更生を図るための法律であり、そのため民事再生法よりも手続きが複雑であったために、たびたび改正された。
ちなみに会社更生手続きを裁判所に申し立てる際、同法17条に該当する、すなわち「株式会社」であることが条件であるため、それ以外の法人格(有限会社、合名会社、合資会社他)や個人は、適用除外となるので注意が必要。
現在上場している、あるいは有名な会社の中にも、会社更生法による適用を受けて、再生した会社も数多い。
(山陽特殊製鋼、近江兄弟社など)
会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の全部を改正する。
(中略)
- 第一条
- この法律は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。
以下、略
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