禁制 (所付欠、『埼玉県史』は武蔵国入間郡福岡郷に比定している。下図参照) 右於当郷濫妨狼籍*1堅令停止訖、猶或*2田畠一本ニ而も抜取*3、或竹本一本も剪取付者、縦公儀*4之雖為御中間小者、則搦捕岩付*5当番頭可披露、況於其下*6為始御一家衆*7家老、何之代官ニ候共、無用捨可及其沙汰、若令思慮*8、狼藉族指置、於内〻侘言*9之由至之*10聞届者、領主百姓共却而可為罪科者也、仍如件、 庚寅(虎の印判) 二月廿一日*11 奉 善九郎*12 (『埼玉県史 資料編6』中世2、1510文書、747頁) (書き下し文) 禁制 (所付欠) 右当郷において濫妨狼藉堅停止せしめおわんぬ、なおあるいは田畠一本にて…