前回のブログで、著作物の自由利用について紹介しました。著作権者の許諾を得ないで著作物を自由に利用できる場合が、著作権法に幾つか定められているという話でした。 この著作物の自由利用は、著作物を利用する人の側に立ったものであり、とても重要なものです。詳しく見ていきましょう。 ○ 私的使用のための複製 前回紹介した「私的使用のための複製」は、その自由利用に該当します。芸能人や動物の公式Webサイトに掲載されている写真をコピーして、自分のスマホの待ち受け画面に使うことができるという例を述べました。ほかの例としては、テレビ番組を自分が家庭内で見るために録画する、購入した書籍をコンビニのコピー機でコピーす…