一部記述がダブっていて、読みづらくなり申し訳ありません。修正しました。 -----講義録始め----- そして、労働契約法は、労働契約の基本原則について定めています。労働契約法第3条には、5つの基本原則が定められています。 第1は、労使対等の原則です。労働契約法第3条第1項には、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、または変更されるべきものとする。」と定めています。これは、実質的対等性を確保するために、労働契約法を解釈し、適用していくことが重要であるということを確認した規定です。 第2は、均衡考慮の原則です。これを定めたのが、労働契約法第3条第2項です。すなわ…