メールマガジン 本では読めない労務管理の"ミソ" 山口社会保険労務士事務所 (2020/9/1号 no.329) ◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 時間に給与を付けているのが問題の核心。副業先の労働時間を通算して残業代を払えるの? ◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 複数の仕事を持っている人の労働時間をどう集計するかが焦点。 労働基準法38条1項が出発点。他社の勤怠データをどうやって集めるの? 被雇用者の身分を複数持っていると介入される。副業をするなら自営業なり個人事業主で。 どの会社が法定時間外労働への割増賃金を払うのか。残業していないのに残…