suenagayukari.hatenablog.com 上記ブログでまとめています「NHK放送受信規約」について、今回は2023年4月1日より規約第4条の変更がされていることについて、取り上げます。 変更前の放送受信規約では、受信機の設置の日が契約日となるため、例えば今日契約しても、受信機の設置日が10年前であった場合、契約日は10年前となります。 この「今日契約しても契約日が10年前となる」という考え方がかなり特殊なのですが、、、 つまり、10年前の契約という事は、民法上の時効の援用も10年前の契約日から考える事となり、5年分の受信料の支払で良くなる、という不思議な現象がこれまで起きていま…