1 用益者ハ虚有者及ヒ第三者ニ対シ直接ニ其収益権ニ関スル占有及ヒ本権ノ物上訴権ヲ行フコトヲ得*1 2 又用益者ハ用益不動産ノ働方又ハ受方ノ地役ニ付キ自己ノ権利ノ範囲内ニ於テ占有ニ係ルト本権ニ係ルトヲ問ハス要請又ハ拒却ノ訴権ヲ行フコトヲ得*2 3 右孰レノ場合ニ於テモ第九十八条ノ規定ヲ適用ス*3 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 289 第36条では、所有権の効力を示すために、所有権に関する訴権が定められていました。我々は、他人の…