テレビを視聴する以外の目的でテレビを保有しているという方からのご相談は多数お受けしていますが、今回は下記ご相談者の事案について浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ質問を送りました。 【相談内容】 テレビを視聴する以外の目的で中古のテレビを知人から譲り受けたのですが、B-CASカードは知人から貰っていない為、このままだとNHK等は映りません。テレビを視聴する以外の目的であるため当方としては何ら問題ないのですが、放送の受信を目的として譲り受けていないのでNHKとは契約しなくても良いと思っていますが NHKへ確認したところ異なる回答が来ました。このような放送を受信する以外の目的でテレビを譲り受けても、…