電気工事業と建設業許可について 電気工事業を(一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置又は変更する工事(軽微な工事を除く)を営もうとする方は、電気工事業者としての「登録」が必要です。建設業許可を取得している事業者が電気工事業を開始したときは、遅滞なく「電気工事業の開始届」を提出する必要があります。建設業許可を持っていない事業者が電気工事業を営む場合は、「電気工事業の登録」が必要(登録電気事業者)。建設業許可を持っている事業者が電気工事業を開始する場合は「電気工事業の開始の届出」をする必要があります(みなし登録電気事業者)。電気工事業者の登録期間は5年間です。登録期間満了後も引き続き電気工事を…