質問 令和6年十月定例評議員会に関し以下のような質問を頂戴しました。 先日の定例評議員会で葦津評議員が「神社本庁の教義・経典は神社本庁憲章」という主旨の発言をしたと聞きましたが、庁規にそう定められているのでしょうか? またその場合、神社本庁包括下の神社も神社本庁憲章を教義・経典としなければならないのでしょうか? 質問の葦津敬之評議員の発言は、神社新報3704号(令和6年11月4日)に下記のように掲載されています。 一神教の場合は教義・経典があり、それに反する人間は指名できないが、本庁の場合は教義・教典が神社本庁憲章となり、宗教団体のトップである統理がそれを斟酌して指名しないといふ立場をとってゐ…