はじめに 最高裁判決 H29.7.10(平成28年(受)第632号) シートカッター事件 おわりに はじめに 本件は、 「特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り、特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして、特許法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されないものというべきである。」 とされた事件であり、 更に、侵害訴訟が事実審の係属中に訂正の再抗弁を主張するために、現に…