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抵当権消滅請求

(一般)
ていとうけんまっしょうせいきゅう

 抵当権消滅請求とは、抵当不動産の所有権を取得した第三者が、取得代価又は特に指定した金額を抵当権者に提供して抵当権の消滅を請求する制度のことです。

 抵当権とは住宅ローンを借りた時、不動産をその借金の担保として確保しておくため不動産登記簿という不動産の権利の証明書に記載される「この不動産で幾ら借りてます」という印です。

 抵当権は住宅ローンを全額返済し終わった時に抹消できます。しかし金融機関にとって、抵当権の登記はもう必要ないのですが、同時に抵当権抹消の義務もありません。

 また住宅ローンを組みたいとか、その物件を売却したいといった時、原則として債務者側に抵当権の登記を消すことが求められます。

 抵当権抹消登記は、その不動産を管轄する法務局へ申請します。管轄は法務局のホームページで調べられます。

◦(抵当権抹消登記に使用する提出書類)

・ 抵当権抹消登記申請書
・ 登記にかかる登録免許税
・ 登記原因証明情報
・ 登記識別情報または登記済証
  (金融機関から登記済証「抵当権設定契約証書」に
  「登記済」という印判が押されているものを受領する)
・ 資格証明情報(登記簿謄本や登記事項証明書、
  代表者事項証明書、閉鎖謄本など)
・ 代理権限証明情報 (委任状)

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