天正16年7月8日、秀吉は二通の朱印状を発した。いわゆる海賊禁止令と刀狩令である。これらは中世の原則である自力救済を禁じた「惣無事」政策の重要法令として位置づけられる。刀狩令が百姓の完全な武装放棄を促したといえないことは、今日では常識になっているが、豊臣政権が大きな一歩を踏み出したことは間違いない。有名な文書であるからこそ丁寧に読んでいきたい。 (端裏書) 「 羽柴柳川侍従とのへ*1 」 定 一①、諸国於海上賊船之儀、堅被成御停止之処、今度備後・伊与両国之間、伊津喜島*2にて盗船仕之族在之由被聞食、曲事二思食事、 一②、国〻浦〻船頭・猟師*3、いつれも*4舟つかひ候もの、其所*5之地頭代官*6…