https://www.sankei.com/article/20240422-E5HHCJY3T5MZHLWXF5ISVG5D6A/ 自身がプロデュースするアイドルグループの少女(17)にみだらな行為をしたとして、警視庁少年育成課は児童福祉法違反の疑いで、東京都世田谷区世田谷、タレントマネジメント容疑者を逮捕した。「欲望を抑えられず行為に及んだが、付き合っているつもりだった」などと容疑を否認している。 逮捕容疑は2~3月、3回にわたって自宅や都内のホテルなどで、少女が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をしたとしている。 同課によると、容疑者は「奥さんと別れるから待ってて」「アイド…
青少年条例が、法律の範囲を超えて、16歳から17 歳までの者の性的行為の自由及びそれらの者との性的行為の自由を不当に制限するとして規定違憲をいう点は、同条例が、青少年をその健全な成長を阻害する行為から保護し、青少年の健全な育成を図ることを目的とするものであるから、前提を欠く(最決R6.4.8) 原判決はR5.12で、確定をR6.4以降に延ばすというミッションは達成。ほとんどは4ヶ月以内に棄却されるし、事実誤認だけだと上告趣意書差出最終日から2週間くらいで棄却されることもある。 そういうときは、控訴理由の段階で、最高裁の判断がない論点を挙げる。 よくわからないので、文献を羅列するだけの主張になっ…
非接触型わいせつ行為の文献 薄井論文に引用されているとこ 薄井真由子「強制わいせつ罪における「性的意図」」植村立郎「刑事事実認定重要判決50選_上_《第3版》」 3「わいせつな行為」該当性の判断について (1)本判決の分析 本判決は,あくまで性的意図の要否について判断したものであって,性的意図を強制わいせつ罪の成立要件でないとしたことに関連して,行為者の主観的事情が「わいせつな行為」該当性の判断要素の一つとなることがあり得るとしたにすぎない。したがって,本判決は,刑法176条の「わいせつな行為」の定義を直接判示するものではない。もっとも,その判示内容からすると,「わいせつな行為」該当性について…